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夫と不倫相手を最短で別れさせる方法【浮気相手と交際期間1年以上が7割】

夫と不倫相手を最短で別れさせる方法【浮気相手と交際期間1年以上が7割】

夫の不倫に気がついた時、怒りと同時に無気力感に襲われ、何をしたら良いのかわからなくなってしまう女性は多いです。そこでこのページでは様々な方法で夫と不倫相手を別れさせる方法を紹介していきます。

このページを読めば、自分が今何をすれば良いのか指針が見つかるはずです。

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夫に不倫相手と別れて欲しいなら積極的な行動が必須

「夫と不倫相手に別れてほしい」と思っているものの、積極的に行動できない女性は少なくありません。しかし本当に夫に不倫相手と別れて欲しいと考えているのであれば、積極的な行動が必須です。

「株式会社スタイル・エッジ」の男女300名を対象とした調査によると、現在浮気している男性の67%は、現在の浮気相手と1年以上関係が続いているといいます。また半年以上続いているという男性を含めると、全体の約80%です。

「時間が解決してくれる」「不倫相手に飽きて戻ってきてくれる」そう思っていても、時間が解決してくれることはありません。自分自身で行動を起こし、別れさせる必要があります。

自分自身で夫と不倫相手を別れさせたい場合

自分自身で夫と不倫相手を別れさせる必要が生じる場合があります。

  • 当人同士での話し合いによる解決を希望する場合
  • 夫と不倫相手が性交渉をしておらず、不法行為として責任を問うのが難しい場合

このような場合に、夫と不倫相手を別れさせる方法を紹介します。

(1)夫と話をする

夫と直接話をすることで、解決することが可能です。感情が高ぶり話し合いが難しいケースや、話がまとまらないケースもありますが、浮気のきっかけや原因、今後について考えることができます。

「どうして浮気をしたのか」「きっかけは何か」「浮気が発覚した今、夫はどのようにしたいのか」「こちらに何か要望はあるのか」などを聞き、話し合いを進めていきましょう。

なお2人きりで話し合いをする場合、後になって「言った、言ってない」という意見の食い違いが発生することがあります。了承を得てボイスレコーダーを利用するのがおすすめです。

(2)夫の不倫相手と話をする

夫が貞操義務に違反して不倫をすると、夫と不倫関係にあった相手が故意に不倫したのであれば、不倫相手も共同不法行為による法律上の責任が発生します。そのため夫の不倫相手と話し合いをすることも重要です。

なお夫の不倫相手と話をする際には、夫とは別々に話し合います。夫との話し合いは夫婦関係の整理を焦点とする一方、不倫相手との話し合いは不倫問題の整理が焦点となり、分けて対処するのが一般的だからです。また話し合いの中で、夫と不倫相手が結託するのを防ぐこともできます。

配偶者との話し合いでは、以下の3点を誓約する念書を用意し、署名・押印してもらうケースも多いです。

  • 不倫をした事実および故意に関係を続けた事実を認めること
  • 不倫関係の即時解消すること
  • 慰謝料の支払いを行うこと

念書は上記3点以外にも、こちらに有利に作成することが可能です。不倫が明らかになって、夫の不倫相手の準備が整う前に念書に署名・押印してもらうことで、この後の話し合いを有利に進めていくことができます。

ただ夫の不倫相手と話し合いをする際には、脅迫罪に抵触しないように注意しましょう。たとえば「不倫した証拠はあるのよ。1000万円払いなさい」と言ってしまえば、脅迫罪に抵触する可能性が非常に高く、今後話し合いを進めていくうえで不利になります。

(3)夫の親や兄弟と話をする

夫と直接話し合いをする場合、あくまで1対1となるため、夫が浮気を認めなかったり、責任をこちらに押し付けたりということが考えられます。そこで夫の親や兄弟と話をするのも手段の1つです。不倫で慰謝料が発生するケースでは、慰謝料を両親が実質的に負担するケースもあります。

ただし法律上は、不倫した配偶者の両親は不倫問題には関係しないので注意が必要です。慰謝料を直接的に夫の両親に請求することはできず、金銭の支払いを強要すれば、脅迫罪に抵触しかねません。あくまで夫の両親に責任はないことを理解したうえで、話し合いを取り持ってもらう程度にとどめましょう。

(4)不倫相手の配偶者と話をする

不倫が発覚して話し合いをすれば、夫も自分の責任を自覚し不倫相手と別れることが多いです。しかししばしば夫が不倫相手に本気になっており、慰謝料を支払うから離婚をするよう妻に求めるケースもあります。それでは夫と不倫相手を別れさせることはできません。

そこで不倫相手が夫と距離を取るように誘導します。そのためには不倫相手の配偶者とも話し合いをし、必要に応じて証拠の提供をして、夫の不倫相手にも責任を取らせましょう。そうすることで不倫相手の気持ちが夫から離れ、夫と不倫相手が別れることが期待できます。

法律の力で夫と不倫相手を本気で別れさせたい場合

不貞行為は民法で不法行為とされています。夫と不倫相手が性交渉を行なっているという証拠がある場合、法律の力で夫と不倫相手を別れさせることが可能です。法律の力で夫と不倫相手を別れさせる方法を紹介します。

(1)自分自身で内容証明郵便を送る

内容証明郵便とは郵便局が「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって証明する制度」です。内容証明郵便を送るには普通郵便にプラスして千数百円の費用がかかりますが、以下の2つのメリットがあります。

  • 裁判になった際に利用できる
  • 不倫相手にプレッシャーを与え要求に応じやすくする

内容証明郵便には、以下の3項目を入れるとより有効です。

  • いつ、どこで、不貞行為があったのか。その証拠
  • 不貞行為は、民法709条の不法行為に該当する旨
  • 不貞という不法行為に基づく損害賠償として●●円請求する旨

それまで自分の非を認めず、本気にしなかった不倫相手が内容証明郵便を受け取った後は、すぐに夫と別れ、態度を改めるということはよくあります。仮に裁判を起こす気や損害賠償を請求する気がなくとも、内容証明郵便を送るのは有効です。

(2)行政書士に内容証明郵便を作成してもらう

内容証明郵便の作成方法を調べて、自分自身で作成することは可能です。しか自分自身で内容証明郵便を作成するデメリットが2つあります。

  • 不倫相手への怒りから、脅迫とも取れる内容になってしまう
  • 有効な証拠なしに内容証明郵便を送ってしまう(証拠になると思っていたものが証拠にならなかった)

内容証明郵便を自分で作成し送付すると、場合によっては今後の話し合いで不利になること、思わぬ不利益を被ることがあります。そのため自信がないのであれば、行政書士に内容証明郵便を作成してもらいましょう。

行政書士に依頼すれば、脅迫的な内容になることや、証拠に関して相談に乗ってくれるため、有効な証拠なしに内容証明郵便を送ってしまうことを防ぐことが可能です。そのうえ法的拘束力のない内容証明郵便でも、より一層のプレッシャーを不倫相手にかけることできます。

なお行政書士に内容証明郵便を作成してもらう相場は、1万円〜3万円ほどです。

(3)不倫相手に不倫をしない旨の示談書に署名捺印させる

内容証明郵便は相手にプレッシャーを与えられるものの、法的拘束力はありません。そこで、不倫相手が約束の内容をうやむやにしたり、覆したりすることのないように、作成するのが示談書です。示談書の主な内容は次の通りです。

  • 不貞行為を認めること
  • 不倫関係を解消すること
  • 第三者に口外しないこと
  • 慰謝料を支払うこと(慰謝料の支払いがない場合も)
  • 再度配偶者と不倫相手が接触した場合には、違約金を支払うこと
  • 追加の金銭支払いを求めないこと

不倫相手が示談書を作成することもありますが、その場合、こちらに不利な内容を含んでいる可能性があります。ひな形を参考にすれば示談書の作成は簡単です。こちらで示談書を作成することをおすすめします。
なお行政書士に示談書の作成を依頼することも可能です。場合によっては、示談書の作成にかかった費用を不倫相手に請求することもできます。

(4)弁護士をたてて慰謝料を請求する

当人同士では、慰謝料に関する話し合いが難航する場合もあります。一般的な慰謝料の相場は100万円から300万円です。当人同士の話し合いの結果、不倫相手が相場以下の慰謝料にしか応じようとしない場合には、弁護士を立てて慰謝料を請求するのが有効です。

費用は法律事務所によって異なります。しかし「報酬金・実費・日当の合計」が「相手型と合意した慰謝料金額」を下回った場合、不足分の費用負担は発生しない法律事務所も存在します。
初回相談無料の法律事務所が多いため、利用する場合にはいくつかの法律事務所に相談し、損することのないようにしましょう。

別れさせ屋の利用をおすすめしない理由

話し合いや法的責任を問うことにより、不倫関係を解消することは可能です。しかし場合によっては、「不倫相手と別れさせられた」「大事な男性(夫)を奪われた」と逆恨みに合うケースもあります。そこで利用されることが多いのが別れさせ屋です。

別れさせ屋とは、ターゲットとなる人間とその相手を別れさせることを専門とする業者です。別れさせ屋を利用して、夫にも不倫相手にも知られずに、別れせることができます。

依頼を受けた別れさせ屋がまず行うのは、不倫相手の女性のタイプの男性をリサーチし、タイプに近い男性工作員を送り込むことです。その次に、不倫相手の女性が、夫から工作員の男性に乗り換えるように仕向け、乗り換えた後で姿を消します。そして不倫相手に捨てられた夫は、不倫相手と別れて、何も知らずに妻のところに戻ってくるというわけです。

ただ別れさせ屋の利用には3つの問題があります。

(1)法律的にグレーだから

まず法律的な問題です。別れさせ工作自体が不法行為というわけではありません。しかし不倫相手を別れさせる際に、法令や条例に違反した行為を行う可能性があります。たとえばターゲットの情報収集の際にハニートラップで関係者と肉体関係を持つことで、情報収集を行う業者も存在するようです。その場合、金銭を受け取って肉体関係を持ったとして、買収防法違反や管理売春として処罰になり得ます。

(2)料金が高額だから

続いて料金の問題です。業者により異なりますが、100万円〜300万円前後の費用がかかることが少なくありません。法律事務所に依頼して、慰謝料を請求するよりも高くつくことがほとんどです。さらに料金を支払っても成果がでないケースもあります。2006年には別れさせ屋に依頼した女性が、80万円を支払ったものの、成果が得られなかったとして、公序良俗違反で裁判を起こしています。

(3)夫が反省しないから

最後に夫の意識の問題です。話し合いや弁護士をたてた慰謝料請求により、不倫相手と関係を解消すれば、ほとんどの夫は少なからず反省し、2度と浮気をしないことを誓うでしょう。しかし別れさせ屋を利用して別れさせても、夫が反省せずに別の女性に乗り換える形で浮気を続ける可能性があります。夫に戻ってきて欲しいのであれば、話し合いによって自分がしたことの責任の重さを理解させるのが重要です。

夫と不倫相手を別れさせるなら証拠を入手する

ここまで、話し合いや法律によって、夫と不倫相手を別れさせる方法を紹介してきました。しかし夫と不倫相手が浮気をしているという証拠がなければ、話し合いで言い逃れされてしまう可能性があるうえ、法的責任を追及することができません。そのため予め証拠を入手する必要があります。

(1)話し合いの前に証拠集めが重要

話し合いに入る前に、夫と不倫相手が一緒に宿泊したことを示すラインやメール、写真、領収書などを入手しておきましょう。証拠がない状態で話し合いをしようとすれば、言い逃れされてしまう可能性があり、証拠隠滅を図る可能性があります。

(2)浮気を証明できる物的証拠

以下のものは、浮気を証明する物的証拠となります。

  • 1.夫と不倫相手が一緒に宿泊したことを示すメールやライン
  • 2.夫と不倫相手が一緒に宿泊したことを示す写真
  • 3.ラブホテルや旅館などに一緒に宿泊したことを示す領収書
  • 4.不貞行為(肉体関係)を認める書面
  • 5.不貞行為(肉体関係)を認めるボイスレコーダー

この他にも証拠となるものはありますが、上記のいずれかがなければ、法的責任を追及するのは難しいです。

(3)証拠を集めるなら探偵の利用がおすすめ

自分自身で証拠を集めることも可能です。しかし証拠を集めていることがバレてしまうリスクや、集めた証拠が使えないというリスクがあります。そこでおすすめなのが、探偵を利用することです。

探偵を利用するメリットは多くあります。

  • より効力の高い証拠を集めてくれる
  • 法律に違反せず、裁判で否認されない方法で集めてくれる
  • 証拠を集めていることが配偶者や不倫相手にバレにくい
  • 調査報告書が証拠になる

探偵に依頼して入手した証拠をもとに、夫や不倫相手に不貞行為を認める文書を作成させることができれば、その後の話し合いをさらに有利に進めることが可能です。

まとめ

夫と不倫相手を別れさせる方法には、以下の3つの方法がありました。

  • 直接的な話し合いで解決する方法
  • 自分自身で法的効力を持つ書類を作成し、解決する方法
  • 専門家に依頼し解決する方法

どの方法が自分で合っているのかを考え、後悔のない選択をしましょう。

またいずれの方法を選択する場合でも、不倫相手を脅迫せず、証拠を十分に集めたうえで解決に臨む必要があるということに注意してください。

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