あなたは「探偵」にどのようなイメージを持っていますか。
- 怪しいし何となく怖い…
- お金をだまし取られそう…
- 本当に調査をしているのかわからない…
- お金を払えばどんな依頼も受け入れてくれる
- 警察にお願いしてもダメだったことを調べてくれる
このようなイメージではないでしょうか。
探偵のことを「なんでも屋」と思われる方もいるかもしれません。
しかし実際には、探偵にもできることとできないことがあります。
できることの代表は、不倫調査です。
「パートナーの不倫の確実な証拠が欲しい!」
「不倫相手の素性を知りたいあの人の素性を知りたい!」
このような誰にも知られたくないデリケートな問題の場合には、探偵への調査を依頼しようか悩まれる方も多いと思います。
もしも、あなたが「不倫調査」で探偵への依頼しようか悩んでいるのであれば、この記事をぜひ読んでください。なぜならこの記事は不倫調査を例に挙げてまとめているからです。
依頼する前にあなたの希望することが調査対象なのか分かるはずです。
探偵の仕事とは?
探偵には、大きく分けて2種類の業務があります。
1つ目は、カウンセリング業務です。このカウンセリングも調査員が行うのではなく、しっかりとカウンセリングの教育を受けた専門のカウンセラーが依頼者様のお悩みを伺いながら、最適な調査プランを設計します。
2つ目は、調査業務です。言わずもがな、依頼人からの依頼に対して結果が求められます。不倫調査であれば、鮮明な証拠写真の複数回撮影のために、昼夜を問わずに尾行したり、不倫相手の素行調査など一筋縄でいかないような依頼にも応えられるように日々鍛錬しています。
意外かもしれませんが、調査が完了したあとに依頼人へ「調査報告書」をお渡しするのですが、この構成を考えるのも調査員の仕事です。
なぜ報告書の構成も調査員がやるのかというと、調査をした者が作った方が時系列や小さな“気づき”にも反応できるので、より内容の濃い調査報告書が作れるからです。
依頼するか悩まれている場合には、調査報告書の内容や、証拠写真の鮮明さなどインターネット上では確認できないところまで、実際の報告書をもとにご説明しておりますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。
探偵にできること、できないこと
(1)探偵にできること
探偵ができることは以下の3つです。
- 聞き込み
- 張り込み
- 尾行
「あれ?できること少なくない??」と思いますよね。そうなんです。探偵は探偵業法によってできることが限定されているのです。
これを守れない探偵社は必然的に優良探偵社からは除外されると考えてください。
(2)探偵にできないこと
それでは、反対にできないことは何でしょうか。
- ストーカー行為を斡旋・協力するような調査
- 縁切りや別れさせ屋(別れさせ工作)
- 出会い工作
- 復讐代行や犯罪につながるような調査
- 素行調査において差別や偏見を伴う調査
- 預貯金のデータ確認や借金の利用状況の確認
- 盗聴器、盗撮期の設置請負
- 公序良俗に反する調査
これらが一例として挙げられます。探偵にはできることよりもできないことの方が多いのがお分かりいただけるのではないでしょうか。
こういった厳しい縛りがある中で、精度の高い調査力を求められるのが探偵です。
また、料金についても見積もりを出した金額の中で最大限のできることをするので、調査が終了した後に追加で料金を請求することもできません。
調査方法や料金設定については、皆さんが気になるところだと思います。
調査方法をきちんと説明する、料金についても詳細にお伝えする、これらは優良探偵なら当たり前に説明できることですので、少しでも疑問があれば何でも質問・相談してください。
探偵の調査は違法にはならないのか
「探偵に不倫調査を依頼して、パートナーや不倫相手を尾行してもらったり、不倫相手の個人情報を調べてもらうのは、もしかしたら違法なのかも…?」と、探偵へ不倫調査を依頼したいのに、自分が依頼したのだから、自分も罪に問われるのではないかと不安になっている方もいると思います。
昨今、ストーカー被害という言葉がニュースに上がることも増えているため、「探偵の尾行行為や張り込み行為もストーカーではないか?」と思われる方もいるかもしれません。
結論から申し上げると、探偵社が行っている不倫調査や尾行が違法にはならず、ストーカーにも該当しません。
ではその根拠は何でしょうか。
探偵には探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)という法律があります。
この条文には、探偵業務の定義が記載されていて、「尾行、張込みその他これらに類する方法」が探偵の業務であることが分かります。
では続いて、探偵業務がストーカーになるのかどうかについてです。
ストーカーを規制する法律もあります(ストーカー規制法)が、この法律の定義には探偵は該当しません。
なぜなら、ストーカー行為の対象となるのは“恋愛感情”が満たされず“怨恨”などのどす黒い感情を含んだ繰り返しのつきまとい行為を指しているからです。
そのため、個人的な恋愛感情等は全くなく、業務として尾行をしている探偵はストーカーの定義から外れることとなります。
しかしながら、探偵業法で違法にならないと記載されているにもかかわらず、違法になってしまう場合があります。
- 無届営業
- 住居侵入罪
- 器物損壊罪
- ストーカー
- ストーカー規制法違反の共犯 など
無届営業とは、管轄の都道府県公安委員会に届出をせずに調査や尾行を行っている場合です。この場合には探偵業法違反となります。
次に、住居侵入罪と器物損壊罪についてです。
これらは実際に探偵が調査を行っている過程で、その方法や行動が法律に反する場合です。
住居侵入罪は、不倫相手の住所をつかむために、尾行をしていたとします。マンションが分かったので、部屋番号を調べようと試みます。この際にオートロックのマンションの場合はマンション内をウロウロしているだけでも罪に問われる可能性があります。
オートロックのマンションは用事がある部屋のインターフォンを押して、解錠してもらってから、マンション内へ入りますよね?
そのため、ただマンション内をウロウロしているだけでは、管理者や住人の許可を得ていませんので、その場で住居侵入罪になってしまう場合があります。
器物損壊罪は、調査を行う際に車やバイクなどにGPSを設置する場合に該当することが多いです。
例えば、依頼人が妻でご主人の不倫調査を依頼してきたとします。ご主人が車をよく使用される場合に、車へGPSを設置するとします。
この場合にポイントになるのが、その車が夫婦の共有財産なのかどうかです。
もしも社用車であれば“会社名義の車”となるので、GPSを設置した際に傷でもつけてしまえば器物損壊罪となってしまう場合があります。
また、探偵という人を探すことに長けているからこそ気をつけなければいけないのが、その調査技術を私的に使ってしまうことです。
先ほどストーカーとは“恋愛感情がある”と書きましたが、まさにこれです。
例えば、ある女性に探偵自身が行為を抱き、その調査力・技術によってその女性の個人情報を勝手に取得して、つきまとい行為をおこなえば立派なストーカーになってしまいます。
また、探偵もきちんと依頼について調べないと、誤ってストーカーの共犯になってしまう可能性があることです。
具体的には、ストーカー被害者の情個人報を調査することです。
ストーカー本人からの依頼だとは気づかずに、ストーカー行為に協力するような調査を行ってしまった場合には、ストーカーの共犯としてストーカー規制法違反に問われる場合があります。
ストーカーの共犯に直接関係しませんが、DV被害者の住所や所在地をつきとめる調査自体も違法です。
興信所と探偵の違い
「○○探偵」とテレビアニメやドラマのタイトルに使用されているので、探偵という言葉になじみがあるかもしれません。
もしかしたら、「興信所」という言葉を知らない人もいるかもしれません。
簡単に探興信所と探偵の違いを説明しますね。過去には以下のように、興信所と探偵事務所では請け負う調査内容が異なっていました。
- 興信所は企業の与信調査や信用調査、人事・雇用調査などの経済案件を強みとしていた
- 探偵は個人の不倫調査や身元調査、人探しなどを強みにしていた
しかしながら、現代では探偵も興信所も決定的な違いはなく、探偵に頼んでも興信所に頼んでも、不倫調査、素行調査などを行っています。
そのため、興信所に依頼しても探偵に依頼しても問題はありません。
探偵の調査の流れ
探偵に不倫調査の依頼をしたいけれど、どのようにすればいいのかわからずに不安に思われる方もいると思います。
ご相談を受けてから、どのように調査を進めて結果を報告しているのか、簡単に流れをお伝えできればと思います。
ここではMR探偵事務所を例に紹介していきます。
(2)面談とお見積り
(3)本調査(聞き込み・尾行・張り込みなど)
(4)経過報告
(5)結果報告
(6)アフターフォロー
(1)ご相談
MRへお電話やメールフォームやLINEにてご相談内容を伺います。
この際に、相談を受けたカウンセラーが今後も一緒にご相談内容をお手伝いさせていただきます。
匿名でのご相談でも問題ございません。ご相談者(ご依頼主)様から頂戴した相談内容につきましては、秘密厳守を徹底しておりますので、ご安心ください。
相談自体は24時間無料受付となっておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
(2)面談とお見積り
ご相談時に対応させていただいたカウンセラーとの面談となります。
専門のカウンセラーが不倫をされたときに「なるべくしない方がいいこと・したほうがいいこと」などもアドバイスさせていただきますし、その他の対策方法やや解決方法も合わせてお話させていただきます。
MRではご相談、面談、アドバイス、お見積りは無料です。
また面談時に、MRに任せて本当に大丈夫なのか、カウンセラーとの相性はいいのかもご判断ください。
その場で依頼をするかどうかを即決する必要はありません。
「不倫の相談をするだけで事務所まで行くのは足が重い…」、「相談に行ったら契約するまで帰らせてもらえないのではないか…」という心配は無用です。
なぜなら、MRは不倫調査実績に定評を頂いておりますし、調査力に自信があります。一度事務所にお越しいただければ、後悔はさせません。
面談内容にご納得いただければ、その場でお見積りも提示させていただきます。なぜ、この金額になるのかも、ご納得いただけるまでご説明させていただきます。
ご契約いただけましたら、本契約となり調査に入ります。期間等も契約状況により異なりますので、面談の際にご確認ください。
(3)本調査(聞き込み・尾行・張り込みなど)
MR探偵学校を卒業し、MR独自の試験を通過したプロの調査員がチームを組んで調査を開始します。
不倫調査の場合、パートナーの情報はすぐに手に入れられますが、不倫相手の情報を手に入れるのが難しい場合があります。
もし、不倫相手が実家に住んでいて“姉妹”の場合、家はつきとめられてもどの女性がパートナーの不倫相手なのか見極める必要があります。
この際に重要になるのが、依頼人からの情報と素行調査です。
パートナーの動きだけを追って、不倫相手の素性が分からずに調査を進めるわけにはいきません。
不倫相手はパートナーに会わない日には一体何をしているのか、既婚者なのか、未婚だとしても恋人はいるのかいないのか、どのような人物像なのかどうかもしっかり報告書にまとめられるように調査します。
もしも、不倫相手の素性について「これだけは知りたい」という要望もあれば、できる限りそのご要望に応えられるようにチーム一丸となって取り組むことをお約束します。
(4)経過報告
調査の途中経過については、ご希望に合わせて報告するようにしています。
なぜ希望に合わせるのかというと、「途中経過を知っているほうが安心できる」という方と「途中経過を知ることによって、パートナーへいつも通りの態度が取れずに、パートナーを責めてしまう」という方がいらっしゃるからです。
調査を進める中で、パートナーに探偵の存在がバレてはいけないからです。
もちろん、後者であっても途中経過を知りたくなることも当然だと思いますので、その場合にはカウンセラーに相談ください。
一番ストレスにならない方法をご依頼者様と一緒に考えて、ご提案させて頂きます。
(5)結果報告
MRでは調査報告書として、不倫調査と素行調査の結果や証拠写真などを製本してお渡ししています。
テレビドラマや漫画などでは、A4の書類数枚と現像した写真がそのまま送られてくるので、結果は郵送だと思われているかもしれませんが、結果報告はご依頼者様にとって人生を左右する場合もあるほどの大事なことです。
そのため、事務所までお越しいただきしっかりとカウンセラーから報告書とともに結果を報告させていただきます。
もちろん、裁判になった際にも有効な証拠写真はお渡しする報告書の中にありますのでご安心ください。
(6)アフターフォロー
不倫の調査終了後も、集めた不倫の証拠が有効活用できるように継続してアドバイスをさせていただいています。必要であれば、法律相談ができるように提携弁護士をご紹介させていただきます。
せっかく集めた証拠をどのように扱えばいいのか、わからないことがあれば何でも相談してください。
不安な顔、涙にぬれる顔…私たちの仕事は依頼いただいた内容を調査し報告することかもしれません。
ですが、探偵に依頼をしてくださった時点で、あなたはもう一人ではありません。私たちの裏目標は、“依頼者様に笑顔になってもらい、未来に希望を持ってもらうこと”です。
一番つらい時に私たちを頼ってくださったのですから、それをやってのけるのが当然だと思います。
私たちは調査と同じくらいアフターフォローを大事にしています。
結果が出たから終わりではなく、未来についてのお話も私たちとしませんか?
探偵と弁護士の違い
不倫をされてしまった場合に、相談できるところはないか探す方が多いかと思います。反対に自分の身に降りかかったトラブルを「人に話すのは恥ずかしい…」と一人で抱え込んでしまう方もいるかもしれません。
しかし、慰謝料を請求したり離婚に話がすすんでくれば、法的な効力をもつ証拠写真であったり、法律知識が必要となる方法で解決・決着をつける場合が多いです。
慰謝料請求だけをするにしても、離婚するにしても、当事者同士の話し合いで解決できれば問題はありませんが、話し合いはできたとしても、そもそも条件で折り合いがつかなかったり、「不倫なんてしてない!!」と不倫相手が事実を認めない場合、法的な手続きが必須となります。
不倫の事実を相手に突きつけるためには、当然、決定的な不倫の証拠を用意する必要があります。
不倫の証拠を持っていないのであれば、まずは探偵に相談することをおすすめします。なぜなら、探偵は不倫調査のプロだからです。
もう既に不倫の決定的な証拠を持っていて慰謝料請求や離婚を視野に入れているのであれば、弁護士への相談をおすすめします。
簡単に言ってしまうと、不倫の証拠を集めるためには“探偵”です。そして法律をもとに決着させるには“弁護士”ということになります。
もう少しだけ、詳しく説明しますね。
(1)尾行・聞き込み・張り込み
弁護士も調査の依頼を受けて、解決のために証拠集め、トラブル解決のために事実確認が必要な場合には権限内で情報を取得することが可能です。たとえば、戸籍や住民票の請求などです。
しかし、不倫の証拠を集めるために、探偵がするような尾行・聞き込み・張り込みはしません。
欲しい情報として一番に挙げられる「不倫相手はどんな人なのか」、この情報を手に入れられるのは探偵だけと言ってもいいでしょう。
(2)証拠の撮影
弁護士は尾行・聞き込み・張り込みをしないため、不倫の証拠を確実に集めてくれるのは、探偵しかいません。
(3)不倫相手の素行調査
聞き込みをしないということは、不倫相手の素行調査をできるのも探偵だけです。
先ほど、少しだけ触れた「不倫相手はどんな人なのか」は特にそうですね。
探偵だとバレない技術を身に着けたプロが聞き込みをしますので、「ここまで教えてもらえるんですか??」というような、かなり深いプライベートな情報を得ることができます。
たとえば、「不倫相手がご主人だけではなかった」「今まで既婚者としか付き合っておらず、慰謝料の支払いに追われているので、私生活は決して華やかではなくパパ活もしている」などです。
やはり、不倫の証拠と素行調査に関しては、“探偵に勝るものはない”と断言できます。
(4)代理交渉と慰謝料・裁判に進んだ場合
弁護士は代理権という依頼人に代わって交渉や和解、訴訟などを行うことができます。
不倫の証拠を持っていたとしても、慰謝料請求などの法的手続きを含む事案を対応できるのは弁護士にしかできません。
そのため、弁護士資格のない探偵ができるのは、基本的には不倫調査などで証拠を集めるところまでです。
しかし、提携の弁護士が探偵にもいるので、その弁護士に裁判などを依頼すれば新たに弁護士を探す必要はありませんし、探偵社と連携できているので改めて説明をする必要もありません。
まとめ
探偵ができること、できないことをまとめてきましたが、もしかしたらあなた悩みを私たち探偵ならではの方法で解決できるかもしれません。
「誰にも話せない…」と悩んでいるだけではあなたの心が悲鳴をあげてしまうかもしれません。
周囲に相談しにくいこともあるかもしれませんが、何かしら行動をしなければ、あなたは救われません。
あなたのその悩みを解決する第一歩に探偵という選択肢を加えてみてはいかがでしょうか。
サイト名 | 総合 評価 |
実績 |
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探偵 第1位 |
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