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不倫トラブルを避ける方法や慰謝料請求・時効についても併せて解説

不倫トラブルを避ける方法や慰謝料請求・時効についても併せて解説

この記事をご覧いただいている方の中には、夫や妻の不倫によるトラブルでお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、妻や夫の不倫が発覚して、これからどのようなトラブルが起こりうるのか、心配な方も少なくないと思います。

しかし、実際にどのようなトラブルが生じうるのか、それに対してどうやって解決したらいいのか、お悩みの方が多いのが実情です。そこで今回は、不倫で多い8つのトラブルの内容と、その解決方法について解説したいと思います。

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不倫で多い8つのトラブルとは

不倫関係のトラブルは、お金に関係することが多いのが特徴です。不倫トラブルでお金が関係する場合は、前提として法律で慰謝料が請求できる「不倫」であることが必要になります。それは、具体的には、不倫が「不貞行為」にあたること、つまり配偶者が夫婦以外の異性と性交渉をしたことです。

キスやデートでも「不倫・浮気」と考える分には構わないですし、相手が「傷つけて悪かった」として謝罪を込めたお金を払ってくれる分にも構いません。しかし、相手が不倫を認めなかったり、いざというときには裁判を起こしてでも慰謝料を請求する場合には、法律上の不倫である「不貞行為」であることが必要です。

これを踏まえて、次に不倫のよくあるトラブルを見ていきましょう。

(1)不倫慰謝料を浮気相手にだけ請求したい

不倫をした場合の慰謝料は、不倫をした夫や妻と、その不倫相手の両方に請求することができます。これは不倫は1人ではできず、複数人が一緒に法律違反の行為をする「共同不法行為」に当たるからです。しかし、不倫しても離婚しない場合など、配偶者には慰謝料を請求しない場合もあるでしょう。このような場合は、不倫相手だけに慰謝料を請求することができます。

例えば、不倫されて受けた精神的苦痛が200万円だったとすると、配偶者と不倫相手に100万円ずつ慰謝料を請求してもいいですし、不倫相手にだけ200万円請求しても構いません。請求する場合は「不貞行為に基づく慰謝料として、金200万円を請求する。」として、不倫の内容や慰謝料の支払い期限、支払方法を決めて相手に伝えます。

(2)不倫慰謝料を請求したのに相手が払わない

不倫の慰謝料を請求したのに、不倫をした配偶者や不倫相手が開き直って支払いに応じないケースもあります。そのような場合は、請求の方法を変えていきましょう。具体的には、郵便局が誰がいつ誰にどんな手紙を送ったかを証明してくれる「内容証明郵便」で請求したり、それでも応じなければ訴訟を提起していくことを検討します。

ただし、不倫相手が、配偶者が既婚者と知らなかったケースや無理やり関係を持たされたケースでは、慰謝料を請求できないどころか、逆に逮捕されたり損害賠償を請求されることもあるので、事実関係を事前に把握しておく必要があります。

(3)不倫の証拠がどういうものが使えるかわからない

不倫の証拠は、「不貞行為の証拠」であること、つまり性行為があったことを示す証拠であることが必要です。具体的には、次のようなものがあります。

  • 夫や妻が、ラブホテルに不倫相手と出入りしている写真や動画
  • ラブホテルのレシート
  • 性行為中の写真や音声、動画など
  • 性的関係がある内容のメールやSNS
  • 性的関係があったことを疑わせるメールやSNS
  • 探偵の調査報告書

直接的には不貞行為の証拠にならない、シティホテルに出入りする写真やデートで使ったと思われるレストランの領収書なども、他の証拠と一緒になることで有利に利用できることがあるので、集めておきましょう。

(4)不倫慰謝料の請求が時効にかかりそう

不倫慰謝料は、いつまでも請求できるわけではありません。一定の期間が経過すると請求できる権利が時効によって消滅するというのが原則です。

慰謝料請求権は次の2つの基準によって消滅し、消滅後は請求できなくなります。

  • 消滅時効……配偶者の不倫と不倫相手を知った時から3年間
  • 除斥期間……不倫が始まった時から20年間

消滅時効のスタート時点は、不倫相手に慰謝料請求をする際に、相手のことをどのくらい知っていたかによって変わることがありますが、除斥期間の方はどんな事情があっても伸ばすことはできません。

(5)不倫で離婚したいが浮気した配偶者が応じない

不倫、つまり不貞行為は、当事者間で離婚が合意できなくても、裁判で離婚することができる離婚原因のひとつです。このような離婚原因を「法定離婚事由」といいます。配偶者の不倫で離婚したいけれど相手が応じない場合は、離婚調停という第三者を入れた話し合いに移行し、それでもまとまらなければ離婚裁判に移ります。

離婚裁判では、離婚を請求する側(原告)が、配偶者の不貞行為があったこと、これによって夫婦関係が破綻したので離婚したいことをしっかり主張・立証していくことが必要です。

(6)不倫で離婚したいが子供の親権や養育費でもめている

夫婦に未成年の子供がいる場合、親権者を決めることは離婚の条件になります。親権者の決定は、子供の福祉を第一に考慮されるため、離婚後に親権を取りたい場合は、少なくとも収入と住居を確保し、子供が落ち着いて生活できる環境であることをアピールすることが必要です。

また、養育費は、離婚時に継続的な支払いを約束しても、約80%が途中で不払いになるといわれています。こうした場合に備えて、養育費など離婚条件に合意した内容は、公証役場で「強制執行認諾付きの公正証書」にしておきましょう。こうすることで、不払いになった場合に相手の財産から強制的に回収することが可能になります。

(7)不倫相手を問い詰めたら逆に訴えると言われた

不倫相手に慰謝料を請求するのは、された側の権利です。しかし、権利の行使であっても「脅迫罪」に当たる可能性があるので注意が必要です。

脅迫罪は、刑法に規定された犯罪で、生命・身体・自由・名誉・財産に対して、何らかの害悪を加えることを相手に伝える罪です。具体的には、慰謝料の請求であっても、相手が不倫したかどうかまだわからないのに「裁判にかける」と伝えたり、訴えるつもりがないのに「不倫したと世間に伝えて生活できないようにしてやる」など伝えると、脅迫罪に問われ、逆に訴えられる可能性があります。

(8)不貞行為がなかったが精神的苦痛の慰謝料を請求したい

慰謝料を請求できるのは、原則として不貞行為があった場合です。しかし、過去の裁判例では、不貞行為がなくても慰謝料請求が認められたケースがあります。

具体的には、夫が同僚の女性に恋愛感情を伝え、一線を越えないものの親密な関係を続けていたケースで、同僚女性が夫のアプローチを明確に拒絶せず、親密な時間を過ごしたことが、社会通念上、相当な男女の関係を超え、夫が妻に冷たい態度をとる原因となったとして約40万円の損害賠償を認めた判例があります(大阪地判平成26年3月)。

不貞行為がないプラトニックラブでも、交際の程度が相当な範囲を超え、夫婦の平穏な生活を害していると認められる場合は慰謝料請求が認められる可能性は否定できません。

不倫トラブルを避けるために気を付けるべき4つのこと

(1)不倫の証拠集めをきちんとしておく

夫や妻が不倫をしたことが明らかだけれど、今はすぐにどう対処すべきかわからないという方もいると思います。そのような場合でも、不倫の証拠集めはきちんとしておきましょう。不倫の証拠は、上記でご説明したように、「不貞行為」の証拠であることが必要です。ただし、証拠を集める際は、次の3つの行為にご注意ください。

①脅迫、暴行など

不倫の証拠を集めるために、配偶者や不倫相手に脅したり暴力を奮ってはいけません。このようにして得られた証拠には、もし不倫の証拠が入っていたとしても証拠として認められません。また、離婚どころかご自身が逮捕される可能性もあります。

②プライバシー権の侵害

夫や妻の不倫が疑われる場合に、相手のメールを盗み見るような行為は、プライバシーの侵害に当たるためやってはいけません。盗み見たメールに不倫関の証拠があっても、証拠として認められない可能性がありますし、反対にプライバシーの侵害を理由に損害賠償を請求される危険もあります。

③データの全コピー

夫や妻と不倫相手がやり取りしているメールやSNSに不倫の証拠があったとしても、そのデータを全コピーすることはやってはいけません。メールやSNSであっても、通常当事者しか見られないものとして信書と同じ扱いをうけるからです。そのため、全コピーしたやり取りの中に不倫の証拠があっても、証拠として認めてもらえない可能性がありますし、信書開封罪と同じように犯罪に当たる危険もあります。

(2)自分がどうしたいのかを整理しておく

夫や妻の不倫が明らかになった場合に、ご自身がどうしたいのか、ご自身の気持ちを整理しておきましょう。具体的には、

  • 何もなかったことにする
  • 離婚しないが慰謝料を請求する
  • 別居して冷却期間を設ける
  • 離婚する

等の対応が考えられます。離婚後のご自身の生活や相手への愛情、子供の今後等を考えて、ご自分の気持ちを整理しておいてください。離婚問題は弁護士に相談することで解決につながる場合が多いですが、ご自身の気持ちが不明だと弁護士でも力になれないことがあります。その場合は、離婚カウンセラーなど別の専門家に事前に相談して、ご自身の気持ちを客観的に見つめなおしてみるのも一つの方法です。

(3)感情的にならない

配偶者の不倫で裏切られ、辛い気持ちはもっともですが、感情的にならないように注意しましょう。感情的になって相手を糾弾したり、脅すようなことを言うと、逆に脅迫などと捉えられることがあるからです。また、不倫されて感情的になり、ご自身もダブル不倫に走る人もいますが、するべきではありません。なぜなら、婚姻中に不倫をする以上、ご自身も慰謝料を請求される可能性があるからです。さらに、ダブル不倫の相手が既婚者だった場合は、その配偶者から慰謝料を請求される立場に陥ります。

(4)専門家の力を借りる

不倫で辛い時には、一人で悩まず、専門家に相談することがお勧めです。ここでは、状況によって適した専門家をご紹介します。

①探偵

不倫の事実がまだ不明な時点では、探偵に相談することで事実を明らかにできる場合があります。探偵に相談し、不倫調査を依頼することで、不倫がなかった場合は安心につながりますし、もし不倫が事実の場合でも調査資料を今後の対応に使えるメリットがあります。探偵に相談する場合は、必ず都道府県の公安委員会に届け出て登録している探偵事務所に相談するようにしましょう。

②離婚カウンセラー

離婚カウンセラー(夫婦問題カウンセラー)は、離婚に限らず夫婦の問題全般の相談に乗っている民間資格者です。不倫は明らかになったが、どうしたらいいかわからない、気持ちの整理がつかない、不倫しているかわからないけれど漠然とした不安がぬぐえない場合などの相談先として有効です。あくまでカウンセラーとして、自分の気持ちを整理したり、客観的な意見を聞けるメリットがあるでしょう。

③弁護士

弁護士は、法律問題全般を扱える法律の専門家です。不倫の事実が明らかになり、慰謝料請求や離婚など、何らかのアクションを起こしたい場合には、とても力強い相談相手になります。また、依頼した場合は、本人に代わって交渉をしてもらうこともできます。反面、不貞行為の事実が不明な段階では、漠然とした相談しかできないので向きません。

不倫でトラブルになった場合の対処方法

(1)不倫慰謝料関係の対処方法

不倫慰謝料の請求に相手が応じないなどのトラブルになった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。本人から請求しても相手が応じない場合でも、弁護士名で請求することで相手に本気度が伝わり、支払に応じるケースは少なくありません。

また、不倫の慰謝料に決まりはありませんが、不倫が原因で別居・離婚しない場合の慰謝料は数十万~100万円程度、離婚した場合は100万~300万円程度が目安です。しかし、不倫が原因で家庭崩壊に至るような悪質性が高いケースでは、慰謝料額の増額が見込める場合があります。このように金額に争いがある場合にも、弁護士が間に入ることで適正な額で不倫慰謝料を請求することも可能です。

一方で、すでに夫婦関係が崩壊してから不倫した場合は、夫婦の間に守るべき利益が無いとして慰謝料請求が認められない事もあります。このような事情も、弁護士に相談することで適切なアドバイスが得られます。

(2)不倫で離婚したい場合の対処方法

不倫(不貞行為)は、当事者間で離婚が合意できなくても、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」のひとつです。しかし、相手が離婚に応じない場合に、日本の法律ではすぐに裁判を起こすことはできず、まずは話し合いから始め、夫婦だけでは合意できない場合に第三者が入る離婚調停を行い、それでもまとまらない場合に離婚裁判に移行します。

相手が離婚に応じない場合に弁護士を間に立てることによって、本人に代わって交渉してもらうことができます。また、調停や裁判になった場合には、裁判所に提出する複雑な書類の整備を依頼できますし、本人の代理人として出廷してもらうことも可能です。調停離婚は数カ月から3カ月程度で終了しますが、離婚裁判は2年を超える場合もあるので、負担は大きくなります。裁判期日の度に会社を休むのは大変なので、弁護士の力を借りることは大きなメリットになるでしょう。

(3)訴えると言われた場合の対処方法

不倫慰謝料などを請求して脅迫で訴えられた場合には、弁護士を入れて1日も早く対応することが大切です。被害届や告訴が警察に受理されると、脅迫事件として捜査が始まり、逮捕されると最長3日間は警察の留置場に入れられます。逮捕の翌日頃に行われる検察官との面談で、さらに10日間留置場に入れる必要があると判断され、裁判官もこれを認めると、10日間の「勾留」となり、勾留はさらに最長10日延長されることもあります。

その間に、検察官が本件の起訴・不起訴を判断しますが、起訴、つまり裁判にかけると決めると日本の刑事司法上99.9%が有罪となり前科がつくことになります。

しかし、弁護士に相談して弁護を頼むことで、逮捕前なら不倫相手と交渉して刑事事件になることを防いだり、逮捕されても、弁護士に検察官などと交渉して釈放に向けた活動をしてもらうこともできます。さらに、前科を防ぐ活動や、起訴されても保釈を目指したり執行猶予付きの判決によって刑務所行きを防ぐ弁護活動を期待することができます。

刑事事件の弁護活動は、早ければ早いほどできることが多いのです。もし脅迫で訴えられた場合は、とにかく弁護士に相談しましょう。

不倫トラブルを弁護士に相談するメリット・デメリット

(1)不倫トラブルで弁護士を頼むメリット

不倫トラブルを弁護士に頼むメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 適切な慰謝料額や請求方法のアドバイスが受けられる
  • 弁護士名で交渉することで、相手に本気度が伝わり慰謝料請求や離婚に応じやすい
  • 不倫相手や配偶者と交渉してくれるので、会いたくない相手の顔を見ずに済む
  • 法的な書類の作成や、有利な証拠の確認などを受けることができる
  • 調停や裁判に代わりに出廷してもらえるので仕事への支障を防げる

(2)不倫の離婚で弁護士を頼むデメリット

不倫トラブルを弁護士に頼むデメリットとしては、やはり費用面があります。

  • 弁護士費用がかかる
  • 着手金は不倫トラブルの成否にかかわらず発生する
  • 不倫トラブルが解決した場合は成功報酬が発生する
  • 離婚に強い弁護士にあたるとは限らない

このように、費用がかかるのが弁護士を頼むデメリットですが、初回の法律相談は無料という弁護士は多く、また経済的に余裕がない人に、弁護士費用の立替えを行うなどの民事法律扶助制度を受けられる場合もあります。

まとめ

今回は、不倫トラブルでよくある8つのトラブルとその対処方法をお話しさせていただきました。費用面を中心に、様々なトラブルが発生する可能性があります。不倫問題は、ご自身が刑事事件の被疑者になったり、損害賠償を請求されうる危険性も含んでいます。それだけに、不倫トラブルでお悩みの場合は、専門家である弁護士にまずはご相談ください。弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けられ、不要なトラブルを避けることもできます。一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。

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