パートナーの浮気は現在進行形で続いてるだけではありません。過去に浮気をしているケースもあります。
このような過去の浮気についても慰謝料を請求できるのでしょうか。過去の浮気であっても慰謝料を請求するには、実際に浮気を立証できるかどうかがポイントです。
この記事では過去の浮気の立証や慰謝料の時効などを解説します。
パートナーの過去の浮気で悩んでいる方、パートナーが過去に浮気していた気がするといった方はぜひ参考にしてみてください。
過去の浮気が立証できるケース
過去の浮気が立証できるのは次のようなケースです。
- 現在も浮気相手と連絡を取っている場合
- 過去に浮気を認めている場合
特に過去に浮気を認めているケースであれば、スムーズに慰謝料請求に進めるでしょう。
現在も浮気相手と連絡を取っている場合
過去の浮気が立証できるケースのひとつが、現在も浮気相手と連絡を取っている場合です。
パートナーが現在も浮気相手と連絡を取っているのであれば、通常の浮気調査として探偵に依頼可能です。
また、自身で浮気調査をすることでも証拠を集められれば立証可能です。
過去に浮気をしていた人によっては、「別れた」「会っていない」などと言うかもしれません。
しかし、このような人のなかには実際には別れておらず、現在も浮気相手と連絡を取っている可能性があります。
パートナーがいまだに浮気相手と連絡を取っているようであれば、証拠を集めて浮気を立証しましょう。
過去に浮気を認めている場合
パートナーが過去に浮気をしていて、その事実を認めているのであれば新たに証拠を集める必要はありません。パートナー本人が浮気を認めたことを理由に、慰謝料を請求可能です。
なお、浮気の慰謝料はパートナーではなく浮気相手にも請求できます。
浮気相手に慰謝料を請求するには相手の情報を把握しておく必要があります。例えば、浮気相手に慰謝料を請求するにあたって内容証明郵便を送ることがあります。
しかし、浮気相手の情報を知らないと内容証明郵便を送れません。このような状況では、探偵に浮気相手の調査を依頼するのがおすすめです。
探偵に調査を依頼すれば、浮気相手の連絡先を入手できるため、慰謝料を請求しやすくなるでしょう。
浮気の慰謝料には2つの時効がある
過去の浮気を立証する前に、慰謝料が請求できる期間について把握しておきましょう。
浮気の慰謝料には時効が設けられているため、期間内に請求する必要があります。浮気の慰謝料には次の2つ時効が設けられています。
- 浮気相手や損害を知ってから3年
- 浮気から20年
浮気相手や損害を知ってから3年間
浮気相手や損害に気付いた場合、そこから3年間のうちに慰謝料を請求する必要があります。パートナーが誰と浮気(不貞行為)しているか分からないのであれば、その間の時効はカウントされません。
例えば、浮気について調査することで浮気相手の存在を知ったのであれば、その段階から時効がスタートします。
浮気から20年
浮気相手の存在が分からなかったのであれば、浮気から20年が時効です。
もし浮気していることが分からなかったとしても、浮気から20年が経過してしまっていると慰謝料を請求できません。
そのため、浮気の事実を知らずにそのまま時間が経過していくと、慰謝料を請求できないでしょう。
慰謝料の時効を止める2つの方法
浮気における慰謝料の時効は、浮気相手を知ってから3年もしくは浮気から20年です。しかし、慰謝料の時効を止める方法もあります。
主に次のような方法で時効を止められます。
- 内容証明郵便の送付
- 裁判での請求
上記以外にも、相手が慰謝料の請求について協議することに合意すれば、時効を停止可能です。
内容証明郵便の送付
慰謝料を請求する相手に対して、慰謝料請求の意思を伝えることで時効の猶予が半年延期されます。
慰謝料請求の意思は直接もしくは電話でも伝えることが可能です。しかし、口頭で伝えるとなると言った言わないの水掛け論に発展しかねません。
一方、書面で慰謝料請求の意思を伝えれば、証拠を残すことが可能です。書面で慰謝料請求を伝えるのであれば、内容証明郵便を送付しましょう。
内容証明郵便とはどのような書類を、いつ、誰に送ったのかを日本郵政株式会社が証明してくれるサービスです。
1通あたり480円(2枚目以降は290円)の加算料金が発生しますが、郵便物を第三者に証明してもらうことができます。
そのため、慰謝料を請求したしないで揉める心配がありません。慰謝料を請求する意思を伝えるのであれば、内容証明郵便を送付しましょう。
裁判での請求
裁判で請求すると慰謝料の時効が更新されます。裁判で判決が出た際もしくは和解にいたった際に、再び時効がスタートします。
裁判で慰謝料の請求額が決まった場合、10年の時効が発生します。10年経過しても慰謝料が支払われなかったのであれば、強制執行によって慰謝料を回収可能です。
裁判で慰謝料を請求する際に注意すべきなのが、訴訟の取り下げです。裁判中に訴訟を取り下げてしまうと、時効は更新されません。
時効が過ぎても慰謝料を請求できる可能性がある
浮気の慰謝料は時効を延長、更新を止められるだけではありません。時効が過ぎたとしても慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料の時効が過ぎた場合であっても、浮気をしたパートナーや浮気相手が慰謝料の債務を認めると、慰謝料を請求できる可能性があります。このような状況は債務の承認と呼ばれています。
債務の承認は時効が完成する前でも認められます。しかし、時効が過ぎた場合であっても、パートナーや浮気相手が慰謝料の債務を認めれば、時効が過ぎても慰謝料を請求できるかもしれません。
離婚の慰謝料は離婚してから時効がスタートする
パートナーが浮気した場合、浮気によって受けた精神的な損害を慰謝料として請求可能です。この際の慰謝料は3年もしくは20年です。しかし、浮気によって離婚をした場合、離婚をしてから3年が時効です。
そのため、離婚の慰謝料の時効は、離婚しなければ発生しません。
過去の浮気を立証するには探偵に調査を依頼する
過去の浮気であっても、浮気から20年経過していなければ、慰謝料を請求できる可能性があります。
そのため、過去の浮気であっても証拠を集めれば立証~慰謝料の請求が可能です。しかし、過去の浮気は通常の浮気よりも立証が難しい傾向にあります。
通常の浮気であれば個人でも調査が可能です。一方、過去の浮気となると個人では調査が難しいため、プロである探偵に調査を依頼しましょう。
探偵が過去の浮気について調査する際は、浮気調査よりも素行調査の傾向が強まります。探偵にパートナーの素行を調査してもらうことで、次のようなことが把握可能です。
- パートナーがどのような行動を取っているか
- パートナーはどのような人と会っているのか
パートナーがどのような行動を取っているか
探偵にパートナーがどのような行動を取っているのか調査が依頼できます。
過去に浮気していた場合であっても、そのまま同じ浮気相手の自宅やホテルに行っている可能性があります。
例えば、出張と伝えていても浮気相手と行動をともにしているかもしれません。
パートナーの日頃の行動を探偵に調査してもらうことで、浮気の可能性に触れられる可能性があります。
パートナーはどのような人と会っているのか
パートナーがどのような人に会っているのかも、探偵の調査によって把握可能です。パートナーが普段どのような人と会っているのかを探偵が調査してくれます。
浮気相手に会っているのかどうか気になるという場合は、探偵による調査がおすすめです。探偵に調査を依頼することで、パートナーが日頃どのような人と会っているかを把握できるでしょう。
浮気の立証には証拠も大切
探偵にパートナーの素行を調査してもらった結果、浮気相手と会っている可能性があります。しかし、浮気相手と会っているだけではパートナーの浮気を立証して、慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
そのため、パートナーが浮気を継続していることが分かったら、浮気の証拠を集めを進めることが大切です。
慰謝料請求のために浮気の証拠を集める際も探偵に依頼するのがおすすめです。
浮気の証拠集めを探偵に依頼することで次のようなメリットにつながります。
- 浮気の証拠集めを相手に気付かれづらい
- 証拠集め後にすぐ弁護士に依頼できる
浮気の証拠集めを相手に気付かれづらい
浮気の証拠集めは相手に気付かれてしまっては意味がありません。証拠集めに気付かれてしまうと、その後、パートナーと浮気相手が会わなくなってしまう可能性があります。
また、パートナーと浮気相手が証拠を隠滅してしまうかもしれません。そのため、自分で浮気の証拠を集めるのではなく、探偵に依頼しましょう。
探偵であればパートナーと浮気相手に顔を知られていないため、証拠集めがバレるリスクを減らせるでしょう。
探偵は一人で証拠を集めるわけではありません。複数の調査員で証拠を集めるため、一人の調査員が疑われたとしても引き続き調査が可能です。
探偵が証拠集めを相手に気付かれづらい理由は、顔を知られていない、複数人で調査するだけではありません。
調査員は尾行や張り込みなど、専門的な技術を用いて調査をします。そのため、一般人よりも気付かれずに証拠集めを進められるでしょう。
個人で証拠を集めるよりも法的なリスクを抑えられる
浮気の証拠集めを探偵に依頼するのは、相手に調査を気付かれないという点だけがメリットではありません。探偵に浮気の証拠集めを依頼することで、法的なリスクも抑えられます。
個人で浮気の証拠を集めようとすると、さまざまな法律を考慮しなければなりません。一般的に法律に精通している人は少ないでしょう。そのため、どれだけ法律に配慮しても抵触しかねません。
例えば、パートナーや浮気相手を尾行してしまうとストーカー規制法に抵触してしまい、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金を科せられてしまう可能性があります。(※1)せっかく浮気の証拠を集めようとしたのに、自分が訴訟を起こされてしまうかもしれません。
一方、探偵は浮気調査に関わる法律に十分配慮して行動してくれます。また、 探偵業届出を提出している探偵であれば、依頼を受けて尾行や張り込みをすることが認められています。
(※1)警視庁:ストーカー規制法
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html
証拠集め後にすぐ弁護士に依頼できる
浮気の慰謝料請求にあたっては裁判を想定しておく必要があります。特に慰謝料請求の時効が迫っているのであれば、裁判によって時効を更新することが大切です。
裁判には弁護士の力が欠かせません。しかし、弁護士と普段からやり取りしている、弁護士にすぐ依頼できるといった人は少ないでしょう。
時効期間の更新までに時間がないなか、すぐに弁護士に依頼することはできない可能性があります。
このように浮気の証拠集めの次に訪れる裁判に対しても、探偵はサポートしてくれます。
探偵のなかには、調査依頼完了後に弁護士をはじめとした専門家を紹介してくれる探偵もいます。そのため、探偵に調査を依頼すれば弁護士を紹介してくれる可能性があります。
探偵が紹介してくれるのは弁護士だけではありません。パートナーの浮気によって負った心的ストレスを緩和するために、専門のカウンセラーを紹介してもらうことも可能です。
そのため、浮気による心的なストレスの緩和も期待できるでしょう。
過去の浮気であっても証拠を集めれば立証可能
過去の浮気であっても、探偵に調査、証拠集めを依頼すれば、立証できる可能性があります。しかし、過去の浮気で損害賠償を請求するのであれば、時効に注意が必要です。
浮気の損害賠償の請求は、浮気相手や損害を知ってから3年間もしくは浮気から20年間です。損害賠償の請求は内容証明郵便の送付や裁判で時効を止められます。
アイヴィ・サービスは過去の浮気であっても調査可能です。アイヴィ・サービスは調査終了後には弁護士や専門のカウンセラーを紹介可能です。
調査前には専門のライフアドバイザーが無料で相談を受け付けています。
過去の浮気であっても立証できるのかどうか、時効が有効かどうかなど、気になることを相談できます。