居場所がわからない前妻の子を探す3つの方法と相続権の有無について解説

居場所がわからない前妻の子を探す3つの方法と相続権の有無について解説
人探し

被相続人(故人)にとって血縁関係にある以上、たとえ前妻の子供でも法定相続人に該当します。そのため、相続手続きの際は前妻の子にも必ず連絡して、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

前妻の子共に居場所がわからないからといって黙って相続を進めると、遺留分侵害額請求などのトラブルに発展する可能性が高いため、注意が必要です。

本記事では、前妻の子供の相続権に関することと居場所がわからない場合の対処方法を詳しく解説します。

この記事を最後まで読み進めると、前妻の子の探し方や見つからない場合の対処法まで理解でき、相続をスムーズに進めるための参考にしてもらえるでしょう。

目次

前妻の子にも相続権はある

まず「誰が相続人になるのか」ですが、被相続人(亡くなった方)の配偶者と血縁関係にあたる方が相続人になります。

被相続人が再婚の場合、前妻の子や養子など、本人の血縁関係者と養子縁組を結んでいる子供にも遺産の相続権があります。

そのため、前妻の子がいるとわかれば、連絡して遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

配偶者は常に相続人になりますが、血縁関係のある方は全員が相続対象者になるわけではなく、優先順位をもとに決めるのです。

【血縁関係者の優先順位】

  1. 子供(前妻の子、養子、非嫡出子、胎児も含まれます)
  2. 子供が亡くなっている場合には、その子供(孫)
  3. 直系尊属(親、祖父母)
  4. 兄弟姉妹

たとえば、被相続人の配偶者と子供(達)が存命の場合は、配偶者とその子供(達)までが相続人になります。

子供が亡くなっている、またはもともといない場合には、配偶者と直系尊属が相続人になるという考え方です。そして、子供のなかには実子が必ず含まれます。

たとえ前妻の子でも、その子供からしたら被相続人は実の父親です。実子に変わりなく、法律上の親子関係が切れるわけではありません。

そのため、前妻の子供も含めて遺産分割協議をする必要があります。

なお、前妻の妻には遺産相続の権利はありません。被相続人と離婚しているので、婚姻関係が解消され、配偶者ではなく他人という扱いになるからです。

前妻の子の相続割合

前妻の子の相続割合

前妻の子供でも後妻の子供でも、子供が複数人いる場合には子供の相続分は全員均等に分けられます。

詳しい相続分は以下の通りです。(※1)

スクロールできます
配偶者の割合配偶者でない者の割合
配偶者と子供1/21/2
配偶者と直系尊属2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4

この表からもわかるように、子供の相続分は基本的に全体の1/2になり、たとえ前妻の子でも養子でも相続分に変わりはありません。

たとえば、相続人に現在の妻と現在の妻の子供、そして前妻の子供がいた場合を考えてみましょう。相続分の計算は以下の通りです。

  • 現在の妻……相続分の2分の1
  • 現在の妻の子供……相続分の2分の1×2分の1=4分の1
  • 前妻の子供……相続分の2分の1×2分の1=4分の1

もしも子供が3人になれば、相続分の2分の1×3分の1で、1人あたりの相続割合は6分の1です。

配偶者は1人しかいないため相続割合は変わりませんが、子供に関しては人数が増えるほど、1人あたりの相続割合が変わるため重要なポイントになります。

(※1)国税庁:No.4132 相続人の範囲と法定相続分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm

遺言書と遺留分に注意

前妻の子にも必ず相続権が発生しますが、例外もあります。故人からの遺言書がある場合です。

遺言書に相続人の名前として、後妻と後妻の子の名前だけが書かれていれば、前妻の子に相続させる意志がないと判断できます。そのため、前妻の子に連絡を取らず遺産分割協議を進められます。

しかし、たとえ遺言書内に名前がない場合でも、被相続人の子供には遺留分が発生します。

遺留分とは、法定相続人に対して最低限の相続分を保証する権利です。

遺言の存在は相続人全員に通知されます。前妻の子に黙って相続の手続きを進めてしまうと、遺留分を侵害されたとして、その相当額の支払いを請求される可能性があります。

これを遺留分侵害額請求といいます。(※2)

後々トラブルにならないためにも、遺言書の内容だけで相続を進めるのではなく、相続人全員に連絡をとってから進めましょう。

(※2)裁判所:遺留分侵害額の請求調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/lkazi_07_26/index.html

前妻の子の居場所がわからない時は無視して進めてもいいの?

前妻の子の居場所がわからない時は無視して進めてもいいの?

もしも前妻の子の居場所や連絡先が分からない場合には、どうしたらいいのでしょうか。

基本的には、居場所が分からない場合には相続人に黙って話し合いは進められません。前項でもお伝えしたとおり、遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要だからです。

「居場所が分からなかった」「連絡取るのがめんどくさい」などの理由は通用しません。

居場所がわからなくても戸籍の附票を取得するなどして、前妻の子の現住所を確認し遺産分割協議に参加してもらう必要があるのです。

前妻の子の居場所を探す3つの方法

前妻の子の居場所がわからない場合の探し方は、以下の3つです。

  • 戸籍の附票を取得して、自力で調べる
  • 弁護士に依頼する
  • 探偵に依頼する

それぞれ詳しく解説します。

1.戸籍の附票を取得して自力で調べる

前妻の子の居場所を探す方法の1つめが、戸籍の附票を確認して自力で調べる方法です。

戸籍の附票とは、本籍を定めてからの住民票の移り変わりを記録している書面です。戸籍の附票を取り寄せれば、前妻の子の現住所を確認できます。

戸籍の附票は、基本的に対象者の本籍地でしか取得できません。また本籍地が遠い場合には、郵送での請求が可能な市区町村もあります。

戸籍の附票を活用した具体的な調査の流れは、以下の通りです。

  1. 亡くなった方の戸籍をすべて取得する
  2. 戸籍のなかから、前妻と前妻の子の本籍地を確認する
  3. 前妻の子の本籍地がある役所で、前妻の子の「戸籍の附票」を請求する

戸籍の附票を請求するには、相続人(前妻の子)の本籍地と筆頭者名が必要です。

そのため、最初に故人の戸籍を入手して、そこに記載されている探したい相手の本籍地を確認します。

戸籍を入手する際は、故人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍を集めるのがポイントです。

戸籍は転籍や結婚、離婚などのたびに作り替えられ、最新の戸籍には過去の情報すべてが掲載されるわけではなく、除籍した人などの情報は引き継がれません。

今回のような前妻の子を調べる場合には、故人の今までの戸籍をすべて請求し一つひとつ確認する必要があります。

集めた戸籍から前妻と前妻の子の本籍地が確認できたら、その本籍地に該当する市区町村に対して戸籍の附票を請求します。

戸籍からあなたと前妻の子が相続人であるのが証明できたら、他人であっても戸籍の附票が取得可能です。

戸籍の附票に住民票の住所が記載されているため、その住所に対して手紙を送るなどの方法で連絡を取ります。

手間はかかりますが、このような手順を踏み、居場所を突き止められます。

2. 弁護士に依頼する

弁護士に依頼する

前妻の子の居場所を探す方法の2つめが、弁護士へ依頼する方法です。

戸籍の附票や住民票の確認は、手間と時間がかかります。また、もしも前妻の子が本籍を変更していた場合には、さらに複雑な手続きをするためより多くの時間が必要です。

遺産相続後の相続税の申請には、故人の死後10ヶ月以内に申請する必要があり、時間も限られています。

そのため、戸籍の附票や住民票の取得・手続きになれている弁護士に依頼すれば、前妻の子の居場所発見から遺産分割協議までスムーズに進められる可能性が高いです。

以下のような場合は、弁護士に依頼してみるといいでしょう。

  • 亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍の数が多い場合
  • 自分で行う時間がない場合
  • 手間をかけたくない場合
  • なるべく早く戸籍の附票を取得して現住所を確認したい場合

3.探偵に依頼する

前妻の子の居場所を探す方法の3つめは、探偵に依頼する方法です。

探偵は人探しのプロで、難しい手続きや人探しのポイントなども熟知しています。

普段は忙しくて、市区町村とのやりとりなど人探しに時間を避けられない場合は、探偵に依頼すると素早く探し出せます。

また、故人の戸籍と前妻の子の本籍地から現住所を確認できても、その場所に住んでいるとは限りません。

個人では難しい人探しであれば、探偵への依頼を視野に入れてみるといいでしょう。

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居場所がわかった後の流れ

居場所がわかった後の流れ

前妻の子の居場所がわかった後の流れは、以下の通りです。

  1. 手紙を送る
  2. 手紙からの返事を待つ
  3. 遺産分割協議に参加してもらい、相続の手続きを進める

まずは、現在の住まいに手紙を送るようにしましょう。

頻繁に会っている間柄であれば直接会いに行っても問題ありませんが、一度も会っていない状態でいきなり会いにいくと不審に思われるかもしれません。

そのため、まずは手紙を送って返事を待ちましょう。送った手紙に対して返事がきたら、連絡を取り合い遺産分割協議に参加してもらい相続手続きを進めます。

しかし、前妻の子の居場所がわかっても、スムーズに遺産相続に参加してくれるとは限りません。 

なぜなら、いきなり相続と言われても信じてもらえず返信がもらえなかったり、そもそも戸籍の附票に載っている住所に住んでいなかったりが考えられるからです。

引っ越していて、住所変更していないケースもあります。自分でなんとか探しても住所地にいない場合は、探偵や興信所に依頼してみましょう。

所在がわかっても、返事を返してこない・相続に応じない・話がまとまらない可能性もあります。

そのような場合には、弁護士を通しての話し合いや遺産分割調停という方法を利用します。

遺産分割調停とは、遺産分割に関して相続人の間で話し合いがつかない場合に、家庭裁判所を通して遺産分割の手続きを進める方法です。

遺産分割調停を始めた場合には、相続人の間に調停委員が仲介役として入り、調停委員を介して話を進めます。

調停委員がそれぞれの意見を聞いて、お互いが納得できるような公平な解決を目指すことが可能です。

ただし、遺産分割調停を開いた場合には、1ヶ月に1回ほど、調停の場を設けて、話し合いを4〜5回ほどするのが一般的です。

そのため、話がまとまるまで1年程度の時間を必要とします。

このように居場所がわかったとしても、すぐに遺産分割協議を進められるとは限りません。慌てなくていいように、余裕を持った行動が大切です。

探しても見つからない時の対処法

探しても見つからない時の対処法

戸籍の附票を確認したり探偵に依頼したりしても、居場所がわからない場合もあります。前妻の子を探しても見つからない時の対処法は、以下の2つです。

  • 不在者財産管理人を選任する
  • 失踪宣告の申し立てをする

それぞれ詳しく解説します。

1. 不在者財産管理人を選任する

色々と手を尽くしてみても前妻の子が見つからない場合に、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法です。

不在者財産管理人とは、居場所のわからない行方不明者の代わりに財産を管理する人を指します。

管理人は、利害関係のない親族、または弁護士や司法書士などの専門家から専任するのが一般的です。

家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てをする場合には、管理候補者の住民票や利害関係を証明する資料などの提出を求められます。

不在者財産管理人が選任されると、前妻の子に代わって遺産分割協議に参加します。遺産分割協議では、不在者財産管理人が法定相続人の相続分を主張するのが一般的です。

2. 失踪宣告の申し立てをする

前妻の子が行方不明の状態で、生死不明で7年以上経過している場合には、家庭裁判所に対して「失踪宣告」の申し立てができます。

失踪宣告とは、行方不明者を調査した上で法律上死亡したとみなす制度です。申し立てされると、家庭裁判所が調査し、失踪宣告が受理されます。

失踪宣告が受理されると前妻の子は死亡しているとみなされるため、前妻の子を入れずに遺産分割協議を進められます。

もしも海難事故や自然災害などに遭遇して、生死不明の状態が1年以上経過している場合には、特別失踪という扱いになり、失踪宣告の申し立てが可能です。

ただし、失踪宣言の申し立てから受理までには1年以上の時間がかかることを覚悟しておきましょう。

対象者の生死を判断するため慎重に進める必要があり、行方不明者の生存を知っている人からの届け出を受けられるように3ヶ月以上の催告期間が設けられています。

遺産相続では、相続開始を知った時から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

被相続人が亡くなって相続を開始するとなってから、失踪宣告の申し立てをしては、相続税の申告に間に合いません。

そのため、どうしても見つからない場合には、不在者財産管理人の専任をおすすめします。

前妻の子には相続権があるため居場所を探して遺産分割協議に参加してもらう

本記事では、前妻の子の居場所がわからない場合の対処法に関して詳しく解説しました。

まず大前提として、前妻の子にも相続する権利があり、遺産分割協議に参加させない状態では相続の話し合いを進められません。

その上で、もしも前妻の子の居場所が分からない場合には、以下の3つの方法で居場所を探します。

  • 戸籍の附票を取得して、自力で調べる
  • 弁護士に依頼する
  • 探偵に依頼する

自力で調べるのには時間と手間もかかります。現住所を突き止めても、すでに引っ越していて住民票を移動していないならば、そこからの足取りを追うのが困難な場合もあります。

実際に人探しのプロ・探偵であれば、人探しの経験と知識があるため、スムーズに発見に至る可能性も高いでしょう。

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