夫が不倫している場合、不倫相手を妊娠させないとは限りません。夫が不倫相手を妊娠させてしまうというケースも考えられるでしょう。
万が一、夫が不倫相手を妊娠させてしまった場合、妻はどのような対応を取ればいいのでしょうか。一般的に夫が不倫相手を妊娠させてしまった場合は、妊娠の事実確認や出産の意思があるのかなどを確認します。
この記事では夫が不倫相手を妊娠させてしまった際に妻が取るべき対処法や慰謝料請求方法を解説します。
夫の不倫相手の妊娠が発覚した際の行動
夫の不倫相手が妊娠した場合、妻は次のような行動を取りましょう。
- 本当に妊娠しているのかを確認する
- 不倫相手が子供を産むのか確認する
本当に妊娠しているのかを確認する
夫の不倫相手が妊娠したと聞いたのであれば、本当に妊娠しているのか確認することが大切です。なかには離婚を迫るために、妊娠したと嘘をついてくる人もいるかもしれません。
本当に妊娠しているのかを確認するのであれば、病院に同行する、もしくは病院で撮影されたエコー写真や名前、日付が入った妊娠診断書を提出してもらいましょう。
妊娠しているのかどうかを確認する際に注意すべきなのが、偽装できるような証拠にまどわされないという点です。
例えばエコー写真や母子手帳を妊娠の証拠として提出されることがあるでしょう。しかし、エコー写真や母子手帳は偽造ができないわけではありません。
また、妊娠判定キットの結果も信ぴょう性に欠ける部分もあります。妊娠判定キットのなかでも尿で判断できるものは、尿に濃度の高い血液や糖、たんぱくが含まれていると陽性反応が出る可能性があります。
病院で確認できるのは妊娠の有無だけ
夫の不倫相手が妊娠しているかどうかは病院で確認可能です。しかし、病院で確認できるのは妊娠の有無だけです。お腹の中の子供が本当に夫の子供なのかどうかは、出産前には判断できません。
夫の子供かどうかを確認するには出産後のDNA鑑定だけです。
不倫相手が子供を産むのか確認する
不倫相手が本当に妊娠していることがわかったら、子供を産む意思があるのかを確認しましょう。不倫された側からするとついつい感情的になってしまうかもしれません。
しかし、子供を産むかどうかは命に関わる繊細な話のため、不倫相手への配慮が必要です。例えば、相手に中絶を迫るような伝え方はトラブルにつながりかねません。
子供を産まない場合
不倫相手が子供を産まない場合、一般的に中絶にかかる費用は不倫をしたパートナーが負担します。
中絶にかかる費用はクリニックによって異なりますが、基本的には保険診療適用外です。そのため、多額の中絶費用が必要になってしまいます。
中絶にかかる費用をどのように捻出するのかは夫としっかりと相談しましょう。例えば、不倫相手に請求する慰謝料と中絶費用を相殺するという方法があります。
負担しなければならないのは中絶費用だけではありません。不倫相手が仕事をしているのであれば、休業補償の負担も求められる可能性があります。
不倫相手のメンタルケアも求められるでしょう。休業補償やメンタルのケアを拒否した場合、反対に不倫相手から慰謝料を請求される可能性があります。夫とは中絶費用や休業補償だけでなく、離婚するのかどうかも相談する必要があります。
子供を産む場合
不倫相手が子供を産むと決めた場合は、子供を認知するのかどうかを決めなければなりません。
なお、子供を認知しないと決めた場合であっても不倫相手が強制認知を要求する可能性もあります。強制認知によって裁判所が法律上の父と子の関係を認めると、相続権や養育費の支払いが発生します。
仮にパートナーと不倫相手との間で「強制認知しない」と取り交わされている場合であっても、子供が強制認知を請求することは可能です。
子供を産む場合であっても夫とは離婚について相談しておく必要があります。
夫と不倫相手に慰謝料を請求できる?
夫の不倫相手が妊娠してしまった場合、慰謝料を請求しようと考える人もいるでしょう。ここでは夫と不倫相手に慰謝料を請求できるのかどうかについて解説します。
どちらにするのかは自由
不倫についての慰謝料は夫だけでなく不倫相手にも請求可能です。先述のように不倫相手に慰謝料を請求しない代わりに中絶費用を負担しないということもできます。
慰謝料を請求するにあたって注意すべきなのが、夫と不倫相手どちらにも慰謝料を請求することは原則できないという点です。
原則としてどちらか片方にしか慰謝料を請求できません。
しかし、夫と不倫相手それぞれと話し合って同意が得られているのであれば、どちらからも慰謝料を受け取ることが可能です。
不倫の慰謝料の相場
夫に不倫された場合、慰謝料の相場は離婚した場合、離婚しなかった場合とで次のとおり異なります。
- 離婚した場合の慰謝料:約200万~300万円
- 離婚しなかった場合の慰謝料:約50万~100万円
離婚した場合の方が慰謝料は高くなるのが一般的です。
他にも婚姻期間、不倫期間の長さ、不倫が原因で精神状態が悪化したなどの理由で、慰謝料が相場よりも高くなる可能性があります。
不倫の慰謝料が相場を下回るケース
不倫の慰謝料が相場を下回ってしまうケースもあります。例えば不倫をされても離婚をしていない、社会的制裁を受けているといった場合は不倫の慰謝料が相場を下回る可能性があるでしょう。
また、婚姻関係が短い、不倫期間が短い、子供がいない場合も慰謝料が相場を下回る恐れがあります。
不倫相手に慰謝料を請求する方法
不倫相手に慰謝料を請求する方法は次のいずれかです。
- 当事者での話し合い
- 裁判所での判断
裁判所に判断を委ねれば、慰謝料についての問題を確実に解決できる一方、解決までに時間がかかり、裁判に必要な弁護士費用も発生します。
一般的に訴訟から受任までに20万円~30万円の着手金と、20万円~30万円の報酬金が発生します。(※1)
一方、当事者での話し合いであれば裁判にかかる費用を抑えられます。当事者で慰謝料について話し合う場合、直接話し合う以外にも内容証明として慰謝料請求の書類を送付することが可能です。
(※1)日本弁護士連合会:市民のための弁護士報酬ガイド(P3)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/guide.pdf
慰謝料を請求できない可能性もある
夫が不倫した場合、不倫相手に慰謝料を請求できない可能性もあるので注意しましょう。例えば次のようなケースでは慰謝料を請求できない可能性があります。
- 夫が既婚者であることを知らなかった
- 夫婦関係がすでに破綻していた
- 慰謝料請求権が時効を迎えていた
夫が既婚者と知らなかった
夫が不倫相手に対して既婚者であることを隠していた場合、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。不倫相手に慰謝料を請求できるのは、相手が既婚者であることを認識していたケースに限ります。
夫婦関係がすでに破綻していた
不倫より以前に夫婦関係が破綻していた場合も、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。例えば不倫が始まった段階で別居していて離婚について夫婦で話し合っていたといった場合は夫婦関係の破綻が認められてしまうでしょう。
一方、喧嘩が多かった、セックスレスだったといった理由は夫婦関係の破綻としては認められない傾向にあります。
慰謝料請求権が時効を迎えてる
慰謝料を請求できる慰謝料請求権には時効が存在しています。慰謝料を請求できるのは次の期間内です。
- 不貞行為の事実と相手が分かってから3年
- 不貞行為があったときから20年
上記の期間を過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなってしまいます。例えば過去の不貞行為であっても、最近になって知ったのであれば、不貞行為の事実を知った日から3年以内であれば慰謝料を請求可能です。
離婚による精神的苦痛に対しても慰謝料の請求が可能
不倫によって離婚した場合、離婚による精神的な苦痛に対しての慰謝料を請求できます。その際も請求権の時効に注意しましょう。
元夫に離婚による精神的苦痛の慰謝料を請求できるのは、離婚成立から3年です。不倫発覚から3年ではないので注意しましょう。
慰謝料を請求するには証拠が必要
夫婦関係の破綻をはじめとして、慰謝料を請求する条件が整っていたとしても注意が必要です。慰謝料を請求するには不倫があったことを証明する証拠が必要です。
不倫があった事実を証明するには、夫と不倫相手のデータの様子を収めた写真では難しいでしょう。不倫があった事実を裏付けるには次のような証拠が必要です。
- 性行為がわかる写真や動画
- ラブホテルに2人で出入りする写真
- 肉体関係をほのめかすメッセージ
- 不貞行為を認める録音データ
不倫の慰謝料を請求するにはこれらの証拠を集めるようにしましょう。
証拠集めは探偵に依頼する
性行為がわかる写真や動画といったように、不倫の証拠を自力で集めるのは難しいかもしれません。
そのため、不倫の慰謝料請求にあたっては、探偵に証拠集めを依頼してみましょう。探偵に証拠集めを依頼するのは次のようなメリットがあります。
- 効率的な証拠集めが可能
- 法的なリスクを避けられる
探偵は効率的に証拠を集めてくれる
探偵であれば効率的に不倫の証拠を集めてくれます。探偵は一人で証拠を集めをするわけではありません。複数人がチームになって証拠集めを進めます。
そのため、自分ひとりで証拠を集めるよりも効率的に証拠を集めてくれるでしょう。
また、探偵は尾行や張り込みなどの専門的な技術を用いるため、自分でおこなうよりも高い確率で証拠を集められます。
探偵が提出する調査報告書も証拠になる
探偵は不倫の調査が終わると、調査報告書を依頼主に提出します。探偵が提出する調査報告書も証拠として機能する重要な書類です。
しかし、すべての調査報告書が証拠として機能するわけではありません。一般的に次のような条件を満たしていると書類が証拠として機能すると考えられます。
- 浮気の証拠になる写真が鮮明に撮影されている
- 証拠写真の撮影時間がわかる
- 時間に沿って調査内容が詳細に書かれている
- 調査現場の地図情報が用意されている
- 客観性がある
反対に証拠写真が不鮮明、報告内容が曖昧で主観に立って記載されている場合、証拠として認められない恐れがあります。証拠として機能する報告書を提出してもらえるかどうかは、依頼前にサンプルを確認してみましょう。
探偵であれば法律のリスクを避けて証拠を集められる
不倫の証拠集めにはさまざまな法律が関わっています。例えば夫婦であっても夫のスマートフォンのロックを勝手に解除することは、不正アクセス禁止法に問われる可能性があるでしょう。
不正アクセス禁止法に問われてしまうと、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科せられかねません。(※2)
一方、探偵は不倫調査に関わる法律を把握しています。そのため、法律に抵触するリスクを回避して不倫調査が可能です。
(※2)総務省:不正アクセス行為の禁止等に関する法律(罰則)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/basic_legal_09.html
探偵による法的リスクを回避するのであれば探偵業の届出をチェック
探偵による法的なリスクを回避するのであれば、探偵業の届出状況をチェックしましょう。探偵は尾行や張り込みなど、一般人ではストーカー規制法に抵触しかねない行動も、探偵業法で認められています。
しかし、認められているのは探偵業の届出を提出しているケースのみです。なかには探偵業の届出を提出していない探偵もいます。
探偵業の届出を提出していない探偵の場合、調査に法的なリスクをはらんでいるだけでなく、相場より極端に高い費用の請求や未調査のままの調査報告書を提出されかねません。
夫の不倫相手が妊娠した場合は冷静に対応
夫が不倫相手を妊娠させた場合、不倫相手が本当に妊娠しているのかどうかを確認しましょう。
不倫相手が子供を産まないのか、産むのかについて話し合う際は、冷静に対応することが大切です。中絶を迫るような対応をするとトラブルになりかねません。
夫の不倫に対して慰謝料を請求する場合、肉体関係を証明する証拠集めが欠かせません。一人で証拠を集めるのは難しいため、探偵に調査を依頼しましょう。
探偵であれば複数人の調査員で効率的に調査を進めてくれます。アイヴィ・サービスはこれまでいくつもの不倫調査をしてきました。調査前には専門のライフアドバイザーが入念なヒアリングを実施します。
夫の不倫調査をしたいけど不安、という方はぜひご相談ください。