公務員である配偶者が不倫?下される処罰や対応を解説

公務員である配偶者が不倫?下される処罰や対応を解説
浮気調査

公務員は世間的に信頼されている職業で、給与も安定しているため、恋愛相手や結婚相手として求めている人もいます。なかには不倫関係であっても公務員と関係を持ちたいと思う人もいます。

公務員である配偶者に浮気の兆候がある場合は注意が必要です。公務員が不倫をしてそれが会社にバレた場合、なんらかの処罰が下る可能性があります。

この記事では、公務員である配偶者が不倫した場合に下される処罰や対応方法などを解説します。

目次

公務員は不倫で処罰が下る?

公務員は社会的に高い信頼がある職業であるため、プライベートにおいても高い倫理観が求められます。そのため、公務員の配偶者が不倫をした場合、業種によっては処罰が下る可能性があります。

ここでは、次の3つの公務員が不倫した場合の処罰について解説します。

  • 警察官
  • 教師
  • 消防士

警察官の場合

警察官の場合

警察庁では『懲戒処分の指針の改正について』で以下のように懲戒処分の指針を定めています。

”公務の信用を失墜するような不相応な借財、不適切な異性交際等の不健全な生活態度をとること”
引用元:警察庁「懲戒処分の指針の改正について(通達」
P9https://www.npa.go.jp/laws/notification/kanbou/jinji/jinji20230707.pdf

上記で定められている「不適切な異性交際」には不倫も該当する可能性があるため、警察官が不倫をした場合、処分が下されるケースもあるでしょう。

『懲戒処分の指針の改正について』では、不適切な異性交際をした場合、戒告処分が下されるとしています。しかし、過去には不倫によって1ヵ月の減給といった懲戒処分が下されたケースもあるため、状況によっては戒告以上の処分が下される可能性もあるでしょう。例えば勤務中や公務を利用した不倫行為があった場合、より厳しい処分が行われることがあります。

教師の場合

教師は子どもたちの模範となるべき職業であり、倫理的な行動が強く求められます。例えば地方公務員である公立学校の教師は、次のように信用失墜行為の禁止を定めています。

”職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない”
引用元:人事院「義務違反防止ハンドブック ー服務規律の保持のためにー」信用失墜行為の禁止(国公法第 99 条)P5https://www.jinji.go.jp/content/900018083.pdf

一般的に不倫が発覚した場合、教育委員会による調査が行われ、懲戒処分が検討される可能性もあるでしょう。特に保護者と不倫関係にあった場合、社会的な影響は大きく、場合によっては教職を追われることもあります。

消防士の場合

消防士に対する処分も地方公務員法の定めに従います。そのため、消防士の名誉を傷つけるような不倫行為が発覚した場合、信用失墜行為の禁止に抵触していると考えられることがあります。過去には職務中に不倫行為に及んだ消防士同士が、停職の懲戒処分を受けたケースもあります。このうち、一人は依願退職に至っています。

このように、不倫行為で懲戒免職以外の処分を受けたとしても、職場にいづらくなり自ら退職するケースもあるでしょう。

公務員が不倫をしてしまう理由

公務員が不倫をしてしまう理由として主に以下が挙げられます。

  • 単身赴任があるため
  • 生活リズムが安定しているため
  • 給与が安定しているため
  • 社会的信頼があるため

単身赴任があるため

単身赴任があるため

公務員は全国に配置されることもあり、単身赴任を余儀なくされる場合があります。このような環境では、家族との時間が減り、孤独感やストレスから不倫に走ってしまう人もいます。特に遠距離での結婚生活は、お互いの信頼関係が揺らぐ原因にもなりやすく、結果として不倫に至るケースもあるでしょう。

生活リズムが安定しているため

公務員の仕事は一般的に安定しており、勤務時間も規則正しい場合が多いです。このような安定した環境に対して、人によっては単調な生活リズムに飽きてしまい、不倫に刺激を求めようとすることがあります。また、時間的余裕があるために、不倫関係を維持しやすくなってしまうでしょう。

給与が安定しているため

公務員は一般的に給与が安定しており、経済的な余裕があることが多いです。特に国家公務員は次のとおり、民間企業よりも給与額が高い傾向にあります。

  • 民間企業平均月収:31.8万円(※1
  • 国家公務員平均月収:41.2万円(※2

そのため、金銭的な心配をせずに、不倫相手に対して高級なプレゼントをする、食事をするといった環境が整っています。一般的に不倫をする相手へのプレゼントや旅行代金など、費用がかかってしまいます。給与が安定している公務員であれば不倫にかかる費用に悩むこともないでしょう。

(※1)厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/dl/01.pdf

(※2)人事院「令和5年国家公務員給与等実態調査報告書」P5

https://www.jinji.go.jp/content/900031267.pdf

社会的信頼があるため

公務員は社会的に信頼されている職業です。そのため、公務員の配偶者によっては「不倫を疑われることはないだろう」と他の異性と関係を持つ人もいるでしょう。

また、社会的信頼や給与の安定などを理由に、異性から言い寄られる可能性もあります。異性から積極的にアピールされた場合、押しに弱い配偶者ならそのまま関係を持ちかねません。

公務員である配偶者が不倫をしている場合の対応

公務員である配偶者が不倫をしているのであれば、次のような対応を取りましょう。

  • 証拠を集める
  • 不倫について話し合おう
  • 慰謝料を請求する
  • 離婚をする

証拠を集める

証拠を集める

公務員である配偶者が不倫をしているのであれば証拠を集めることが大切です。不倫の証拠として効果が期待できるのが不貞行為(肉体関係)が分かる写真や動画です。例えば配偶者と不倫相手がラブホテルに入室していく様子を写真や動画に収めましょう。

自身で不倫調査をする場合、すぐに証拠を集められるとは限りません。そのため、不倫の兆候を把握して少しでも効率的に証拠を進めていきましょう。配偶者に次のような変化が現れた場合、不倫の可能性が高まります。

  • 残業が増えた
  • 飲み会が増えた
  • 服装や持ち物が変化した
  • 隠れてスマートフォンを使うようになった
  • スマートフォンをどこにでも持ち歩くようになった

不倫について話し合う

公務員である配偶者が不倫をしている場合、人によっては夫婦関係の継続を希望するでしょう。夫婦関係を継続するのであれば、不倫について話し合って関係の再構築を目指すことが大切です。不倫の事実が分かったにも関わらず、見て見ぬふりをすると配偶者は再び不倫をする可能性もあります。また、自身のストレスも溜まっていく一方です。

そのため、言いづらさを感じたとしても、不倫をした配偶者としっかり話し合うことが重要です。

配偶者と不倫について話し合う際は、相手をむやみに責め立てるのは避けましょう。人によっては、夫婦生活に不満を抱いて他の異性と関係をもってしまうケースもあります。そのような人を責めたてた場合、相手の心はますます離れてしまうでしょう。そのため、不倫をしてしまった理由や夫婦生活への不満などを聞き出し、今後の夫婦関係の再構築につなげることが大切です。

慰謝料を請求する

公務員である配偶者が不倫をした場合、本人や不倫相手に慰謝料を請求できます。本人や不倫相手に慰謝料を請求するためには証拠が欠かせません。慰謝料を請求する方法とメリット、デメリットは次のとおりです。

スクロールできます
慰謝料請求方法メリットデメリット
直接交渉する慰謝料請求にかかる費用を抑えられる不倫相手と直接顔を合わせる必要がある
内容証明郵便を送る顔を合わせずにすむ相手が無視をする可能性がある
調停を申し立てる顔を合わせずにすむ第三者が仲裁する調停が成立しない可能性がある調停委員から和解のためのプレッシャーを受ける可能性がある
裁判を起こす慰謝料を拒まれている場合でも有効慰謝料が支払われなかった場合に強制執行が可能精神的、金銭的な負担が大きくなる

いずれの方法にもメリット、デメリットがあるため、自分に合った方法で慰謝料を請求しましょう。

慰謝料請求が認められないケースもある

配偶者が不倫した場合、慰謝料の請求が可能です。しかし、すべてのケースで認められるわけではありません。例えば次のようなケースでは慰謝料が認められない可能性があります。

  • 不倫前から別居していた
  • 不倫相手が既婚者であることを知らなかった

さらに公務員の配偶者が不倫をしたのであれば、社会的制裁を理由に慰謝料が減額されるケースもあります。例えば配偶者が懲戒処分を受けている場合、慰謝料が減額される可能性があるでしょう。

離婚をする

公務員である配偶者が不倫をした場合、夫婦関係の維持が難しくなることもあります。そのため、離婚を決断する人もいるでしょう。不倫をした配偶者と離婚する場合であっても、証拠が欠かせません。協議離婚が成立すれば問題ありませんが、調停や裁判にまで拗れた場合、不倫の証拠もなく離婚を主張しても、認められない可能性があります。

話し合いを有利に進めるためにも、離婚を検討している場合は不倫の証拠を集めておきましょう。

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公務員である配偶者が不倫をしている場合のNG行動

公務員である配偶者が不倫をしている場合、次のような行動は避けましょう。

  • 職場に連絡をする
  • SNSに投稿する
  • 不倫相手と直接対峙する
  • 決定的な証拠がないまま問いただす

特に職場への連絡やSNSへの投稿は法律に抵触しかねません。

職場に連絡をする

職場に連絡をする

公務員である配偶者が不倫をしている場合、職場への連絡は避けるべき行動です。公務員の場合、職場での信用を失うことは重大な問題となり、配偶者のキャリアに深刻な影響を与える可能性があります。たとえば降格や左遷などの処罰を受けて収入が下がってしまうと、家計にも多大な影響を与えるでしょう。

夫婦関係を再構築することを目指している場合はもちろん、慰謝料請求を考えている場合、配偶者の収入に影響を及ぼすような行動は控えたほうがよいでしょう。

また、職場に不倫の事実を明かすと、プライバシーの侵害名誉棄損を問われる恐れがあります。

SNSに投稿する

不倫をした配偶者への仕返しのつもりでSNSに事実を投稿するケースもあります。しかし、事実であってもSNSに投稿することは避けましょう。SNSに不倫の事実を投稿するのは、配偶者や不倫相手のプライバシー侵害や名誉棄損にあたるため、場合によっては自身が訴えられる可能性があります。また、このような行き過ぎた行為は慰謝料請求の際に減額対象になる可能性もあります。

不倫相手と直接対峙する

不倫相手と直接対峙してしまうと、状況がさらに悪化する恐れがあります。感情的な言い争いやトラブルに発展する可能性があるため、相手と直接対峙するのではなく、第三者を仲介して冷静に対処することが賢明です。第三者が介入することで、感情的な行動を抑え、冷静に解決策を模索することができます。

決定的な証拠がないまま問いただす

決定的な証拠がないまま、不倫をした配偶者を問いただすのは避けましょう。証拠がなければ相手にシラを切られてしまうかもしれません。また、不倫を疑われていることを相手に知られた場合、不倫相手と証拠隠滅を図る可能性があります。

証拠を隠滅されてしまうと慰謝料請求が難しくなるだけでなく、離婚協議を有利に進められなくなってしまいます。

公務員である配偶者が不倫をしているなら探偵に相談

公務員の配偶者が不倫をしている場合、探偵に相談するのがおすすめです。個人であっても配偶者の不倫は調査できます。しかし、個人で不倫の不倫の調査をする場合、配偶者が不倫相手に気づかれてしまう可能性があります。そのため、専門的な知識によって調査を実施する探偵に依頼しましょう。

探偵に配偶者の不倫調査を依頼する際は次のようなポイントを押さえておきましょう。

  • 情報が少ないと費用がかさむ恐れがある
  • 探偵の質を確認しておく

情報が少ないと費用がかさむ恐れがある

情報が少ないと費用がかさむ恐れがある

探偵は不倫調査の専門的なスキルを持っていますが、不倫をしている配偶者の情報や不倫相手の情報が少ない場合、調査期間が長引いてしまうこともあります。探偵の調査費用は調査にかかった期間に比例するのが一般的です。そのため、調査期間が長引くと調査費用も増えてしまいます。調査費用を抑えるのであれば、配偶者の行動パターンなど、可能な限りの情報を探偵に提供しましょう。

探偵の質を確認しておく

探偵に不倫を調査してもらうのであれば、依頼先の質を確認しておくことも大切です。探偵によって質は異なるため、以下のような点に着目して探偵の質を確認しましょう。

  • 過去の実績や口コミを確認する
  • 過度な広告がないかを確認する
  • 行政処分の有無を確認する
  • 調査報告書を確認する

過去の実績や口コミを確認する

探偵に調査を依頼するのであれば過去の実績口コミを確認しましょう。過去の実績や口コミが豊富な探偵であれば、一定の経験があるといえます。そのため、より専門的な調査を期待できるでしょう。

過度な広告がないかを確認する

探偵のホームページなどに過度な広告がないかの確認もポイントです。探偵は不倫調査に対して専門的な知識を持っているため、高い確率で証拠収集が期待できます。しかし、場合によっては証拠を集められないケースもあります。それにも関わらず「成功率100%」などの過度な広告を掲載している探偵への依頼は避けましょう。

過度な広告を掲載している探偵のなかには、適切な調査をしないまま報告書を作成するなど、いい加減な対応をとる探偵も存在するため注意が必要です。

行政処分の有無を確認する

行政処分を受けているかどうかの確認も大切です。探偵は探偵業法に基づいて調査を進める必要があります。それにも関わらず探偵業法に違反した調査を実施している場合、公安委員会から営業停止命令廃止命令等の処分が下されます。行政処分を受けている探偵の場合、法律に抵触するような調査だけでなく、相場を上回る費用の請求などのトラブルにつながりかねません。

行政処分は処分が行われた日から3年間は各都道府県警察及び各都道府県公安委員会のホームページに掲載されています。そのため、探偵に依頼する前に警察や公安委員会のホームページを確認しておきましょう。

調査報告書を確認する

一般的に探偵は不倫調査完了後に調査報告書を提出します。探偵が提出する調査報告書も不倫の証拠として機能します。しかし、すべての調査報告書が証拠として認められるわけではありません。次のようなポイントを押さえている調査報告書が証拠として機能します。

  • 調査内容が時系列に沿って客観的に記載されている
  • 配偶者と不倫相手の不貞行為が分かる写真が明確になっている
  • 写真を撮影した日時と場所が分かる

調査報告書は事前にサンプルを確認させてもらえます。探偵に依頼する前に、まずはどのような報告書を作成しているのかを確認しましょう。

公務員の配偶者が不倫をしたら証拠を集めておこう

公務員である配偶者が不倫した場合、服務規律などに違反する可能性があるため、懲戒処分を受けるケースもあります。不倫の内容によっては戒告ではなく、懲戒免職処分が下される可能性もあるでしょう。

万が一不倫が判明しても、職場への連絡やSNSへの投稿などは避けましょう。職場への連絡やSNSへの投稿は法的リスクがあります。

まずは冷静になり、不倫の証拠を集めることが先決です。不倫の証拠集めは個人でも可能ですが、探偵に依頼すればより高い確率で証拠を出に入れられるでしょう。

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