別居中の浮気は離婚の原因になる?不貞行為が認められるケースを解説

別居中の浮気は離婚の原因になる?不貞行為が認められるケースを解説
浮気調査

一般的に、別居している場合はパートナーが浮気しても不貞行為とは認められない傾向にあります。パートナーの浮気が不貞行為と認められるのは、夫婦関係が破綻していない状態です。そのため、別居中の浮気は不貞行為に問えないでしょう。

しかし、いくつかのケースでは別居中であっても不貞行為が認められます。

この記事では別居中の浮気が不貞行為と認められるケースや、慰謝料を請求できるケースについて解説します。

目次

別居中の浮気が不貞行為と認められる5つのケース

次のような場合は、別居中であってもパートナーの浮気が不貞行為として認められるケースがあります。

  • 離婚の予定がない一過性の別居
  • 別居中も交流があった
  • 別居の原因はパートナーの家出
  • 別居してから日数が経っていない
  • 別居前からパートナーが浮気相手と肉体関係にあった

自分のパートナーの浮気がいずれかに該当する場合、不貞行為として離婚や慰謝料請求の原因になります。

離婚の予定がない一過性の別居

離婚の予定がない一過性の別居

別居中といっても、離婚の予定がない一過性の別居のケースもあります。例えば夫婦喧嘩が発生したために、期限を決めて一時的に別居するということもあるでしょう。

このように離婚の予定がなく一時的に別居しているあいだにパートナーが浮気している場合、不貞行為が認められます。

別居中も交流があった

別居中であっても夫婦や子どもを含めた交流が頻繁にあった場合、浮気の不貞行為が認められる可能性があります。別居していたとしても、定期的に交流があれば夫婦関係の破綻は認められません。そのため、浮気は不貞行為として判断されるでしょう。

別居の原因はパートナーの家出

どのように別居に至ったかによって、別居中の浮気が不貞行為となるかが異なります。例えば別居の原因がパートナーの家出であれば、浮気が不貞行為として扱われる可能性があります。

この際、注意すべきなのが別居期間です。別居のきっかけがパートナーの家出であっても、何年もその状態が続けば、夫婦ともに別居(夫婦関係の破綻)を認めていることになってしまいます。

その結果、浮気が不貞行為と認められない可能性があります。

別居してから日数が経っていない

別居してから日数が経っていない場合は、浮気が不貞行為として認められます。

具体的に別居してからどれくらい経過していると、不貞行為とみなされるといった基準はありません。しかし、別居してから数ヶ月しか経過していないという状況での浮気は不貞行為と判断されます。

別居前からパートナーが浮気相手と肉体関係にあった

夫婦関係が破綻したことで別居をしている場合、パートナーが浮気をしても不貞行為と認められない可能性があります。しかし、別居前からパートナーと浮気相手とが肉体関係にあった場合、不貞行為にあたります。

別居中の浮気が不貞行為には問われないケース

別居中にパートナーが浮気をしても、次のようなケースでは不貞行為に問われません。

  • すでに夫婦関係が破綻している
  • 離婚の話し合い・調停が進んでいた
  • 別居期間が5年以上におよぶ
  • 肉体関係がない

まずは自分とパートナーがどのような関係にあるのかを確認してみましょう。

すでに夫婦関係が破綻している

すでに夫婦関係が破綻している

すでに夫婦関係が破綻している場合、別居中の浮気に対して不貞行為を問うのは難しいでしょう。

不貞行為として認められるのは夫婦関係が破綻していないケースです。夫婦関係が破綻している状態でパートナーが浮気をしたとしても、不貞行為とみなされません。そのため、離婚や慰謝料請求の原因にはなりづらいでしょう。

離婚の話し合い・調停が進んでいた

一般的に離婚をする際は、当事者での話し合いか調停で進んでいきます。離婚の話し合いや調停が進んでいる場合、パートナーの浮気が不貞行為とみなされる可能性は少ないでしょう。

そもそも、話し合いや調停が進んでいる場合、浮気の有無に関係なく離婚にいたります。そのため、浮気が不貞行為とみなされ、離婚や慰謝料請求の原因となることはありません。

別居期間が5年以上におよぶ

別居期間が5年以上におよぶ場合、パートナーの浮気が不貞行為とみなさなれない可能性があります。

別居期間中のパートナーの浮気が不貞行為にあたるかどうか、具体的な目安となる期間はありません。しかし、一般的に5年が目安とされています。5年以上の別居期間がある場合、パートナーが浮気をしても不貞行為として扱われない可能性があるでしょう。

肉体関係がない

不貞行為とは肉体関係があることです。そのため、別居中にパートナーが別の異性と交際していても、肉体関係がなかった場合、不貞行為とみなされることはありません。

しかし、夫婦関係が修復できる状態にも関わらず、新しい恋人を見つけている場合、肉体関係がなくても慰謝料を請求できる可能性があります。

別居中の浮気であっても慰謝料請求は可能

別居中の浮気であっても慰謝料請求は可能

別居中にパートナーが浮気した場合、不貞行為として認められれば慰謝料の請求が可能です。例えば浮気であっても別居してから日数が経っていない、別居中も交流があったといったような状態であれば、慰謝料の請求が可能になるでしょう。

別居中のパートナーに慰謝料請求する3つの方法

別居中のパートナーに慰謝料を請求する方法は大きく次の3つです。

  • 直接交渉する
  • 内容証明を送る
  • 調停を申し立てる
  • 裁判を起こす

一般的には慰謝料請求は当事者同士での交渉からスタートします。当事者同士での交渉が進まなかった場合、調停や裁判を起こします。

直接交渉する

直接交渉する

別居中のパートナーに直接慰謝料を請求する際は、冷静に対応しましょう。

パートナーの浮気が発覚したとき、その裏切り行為に冷静さを欠いてしまうかもしれません。しかし、怒りに任せてあたってしまうとトラブルになりかねません。

例えば怒りのあまり手を出してしまったら、暴行罪に問われる可能性があります。暴行罪に問われると2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留が科せられてしまいます。(※1

慰謝料請求について直接交渉する場合、その後の水掛け論を防ぐために書面に残しましょう。特に書面に残す際は、公正証書として作成することがポイントです。

公正証書として作成しておくことで、万が一、パートナーが慰謝料を支払わなかった際に裁判を起こさずに財産差し押さえが可能です。

(※1)e-Gov法令検索「刑法」第二百八条 暴行
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

内容証明を送る

浮気したパートナーと直接交渉することに抵抗がある場合は、パートナーに内容証明を送りましょう。内容証明であれば文書を送付できるため、言った言わないの水掛け論を防ぐことができます。

また、内容証明は相手に心理的なプレッシャーを与えられるというメリットもあります。

一方、内容証明は法的拘束力があるわけではありません。内容証明で慰謝料を請求したとしても、パートナーが支払いを拒否する可能性があります。さらに内容証明の内容に誤りがあった場合、そのまま話が進んでいってしまいます。

内容証明を作成するのであれば、弁護士をはじめとした専門家のサポートを検討しましょう。

内容証明を送る方法は次の2つです。

  • 郵便局で送る
  • インターネットで送る

郵便局で送る

内容証明は郵便局から送付可能です。内容証明がすべての郵便局で対応しているわけではありません。本局のように比較的規模の大きい郵便局であれば対応しているでしょう。最寄りの郵便局から内容証明が送付可能か確認しておくことで、スムーズな送付につなげられます。

内容証明を送付する際は配達証明も忘れずにつけましょう。配達証明をつけることで誰に送付されたかが判明します。

インターネットで送る

内容証明は郵便局だけでなく、インターネットを介したe内容証明(電子内容証明)として送信可能です。専用のサイトに登録することで文書を作成して、希望する相手に内容証明書を送付できます。

なおインターネットを通じたe内容証明(電子内容証明)の場合、郵便局から送るよりも費用を抑えられる可能性があります。

調停を申し立てる

調停を申し立てる

別居中にパートナーが浮気をした場合、慰謝料請求の調停を申し立てることが可能です。

調停は裁判と異なり、調停員が間に入り、双方が譲歩できる範囲を探っていきます。調停は調停員とやり取りを進めるため、浮気をしたパートナーと対面することはないでしょう。そのため、浮気したパートナーに不快感がある人であっても慰謝料を請求可能です。また、調停は弁護士費用をかけずに対応もできます。

一般的にパートナーの浮気に対して慰謝料を請求する場合、不貞行為を示す証拠が必要です。しかし、調停の場合、証拠がなくても慰謝料を請求できる可能性があります。

調停は調停員が双方の落としどころを探ってくれます。そのため、パートナーが納得したのであれば証拠がなくとも慰謝料請求が認められるでしょう。

一方、調停はパートナーが現れない可能性があります。調停への参加に強制力はありません。パートナーが調停に現れなかった場合、調停が不成立となってしまいます。調停が成立しなかったら慰謝料が支払われることがありません。

相手が調停に参加したとしても、慰謝料請求に必ずしも同意するわけではありません。相手が同意しなかった場合、調停が不成立になるうえに時間だけがかかってしまいます。

裁判を起こす

裁判を起こす

当事者同士の話し合いや調停が成立しなかった場合、慰謝料請求のための裁判を起こしましょう。

話し合いや調停を無視してきたパートナーであっても、裁判となれば無視できません。仮にパートナーが裁判所からの訴状を無視した場合、敗訴となるため慰謝料の請求が認められます。また、裁判を起こせば万が一慰謝料が支払われなかった場合に差し押さえが可能です。

しかし、裁判では浮気されたことが他人に知られてしまう可能性があります。裁判所では開かれる裁判の当事者名と事件名が掲載されるため、知人が目撃しかねません。また、民事裁判記録は誰しもが閲覧可能です。

民事裁判記録を知人がみる可能性は低いですが、人によっては不安に思うでしょう。さらに裁判は弁護士のサポートを得るのが一般的なため、費用がかさんでしまい、結審までにも時間がかかってしまいます。

弁護士費用は一部を請求可能

裁判にかかった弁護士費用は相手に対して請求可能です。しかし、弁護士費用を請求できるのはあくまで一部の額です。一般的に慰謝料額の10%が弁護士費用として請求できます。

弁護士費用と慰謝料額を比較して、費用対効果を考えたうえで裁判を起こしましょう。

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別居中の浮気で慰謝料請求するなら証拠を集める

別居中にパートナーが浮気した場合、慰謝料請求が可能です。しかし、慰謝料を請求するのであれば不貞行為を示す証拠を集める必要があります。

別居中の浮気で慰謝料を請求する場合は、次のような証拠を集めましょう。

  • 不貞行為が分かる写真
  • 不貞行為を認めた音声や動画
  • 浮気相手とのメッセージ
  • 探偵による調査報告書

不貞行為が分かる写真

不貞行為が分かる写真

別居中のパートナーが浮気相手と不貞行為に及んでいるかが分かる写真は、慰謝料請求のための有効な証拠です。

証拠を探すとしても、直接的な写真を見つけ出すのは難しいでしょう。そのため、不貞行為が分かる証拠として、ラブホテルに入退室する写真が挙げられます。ラブホテルに入退室する写真であれば、不貞行為があったことを客観的に証明可能です。

ラブホテルに入退室する写真を撮影する際は、どこで撮影したのか、いつ撮影したのかが分かるようにしておきましょう。不貞行為が分かる写真を撮影する際はフィルムカメラがおすすめです。デジタルの場合、編集や加工がしやすいため、捏造を疑われる可能性があります。

証拠としての機能をより高めるにはフィルムカメラを活用しましょう。

不貞行為を認めた音声や動画

パートナーが不貞行為を認めた音声や動画も証拠として機能します。不貞行為を認めた音声や動画は本人が急に否定する可能性があります。そのため、音声や動画以外の証拠も集めておくことが大切です。

パートナー本人が不貞行為を認めた音声、動画は証拠として機能するものの、あくまで自発的な発言に限ります。自白させようと強要した音声や動画は証拠としては認められません。

自白を強要した場合、強要罪などに問われる恐れがあります。音声や動画は破損に備えて複数コピーしたうえでクラウドに保存しておきましょう。

浮気相手とのメッセージ

パートナーが浮気相手とやり取りしているメッセージも不貞行為の証拠になり得ます。しかし、すべてのメッセージが証拠として機能するわけではありません。メッセージのなかでも不貞行為が分かるものが証拠として機能します。

メッセージから不貞行為を探る場合、前後のやり取りも確認しましょう。一通だけで不貞行為が分からない場合でも、前後のやり取りを読めば不貞行為を証明できる可能性があります。

パートナーと浮気相手とのメッセージを証拠として押さえるのであれば、自分のスマートフォンで該当部分を撮影しましょう。スクリーンショットは捏造が疑われるため、証拠としての機能が弱まります。

探偵による調査報告書

探偵による調査報告書

探偵による調査報告書も浮気の証拠として機能します。探偵は浮気調査の依頼を受けた場合、対象者を尾行して動向を調査します。そのため、パートナーと浮気相手とがラブホテルに入室する場面を写真で押さえてくれるでしょう。

探偵は証拠写真を添えた調査報告書を提出してくれます。探偵による調査報告書には、次のような内容が記載されています。

  • 不貞行為が分かる鮮明な写真
  • 写真を撮影した時期や状況
  • 調査現場の最新地図情報
  • 調査内容の詳細

多くの探偵が調査報告書を提出してくれますが、どのような内容なのかは探偵によって異なります。調査報告書の内容によっては、裁判で使える証拠として機能しないため注意が必要です。

探偵に依頼する際は、調査報告書のフォーマットや記載内容を確認し、必ずサンプルを見せてもらいましょう。

別居中の浮気が発覚したら証拠を集めておこう

別居中のパートナーの浮気であっても、離婚の予定がない一過性の別居だった、別居中も交流があった、別居の原因はパートナーの家出だったなどの場合は不貞行為とみなされる可能性があります。

パートナーが別居中に浮気したのであれば、慰謝料請求が認められる可能性があるため、証拠集めを進めましょう。肉体関係が分かる写真など、不貞行為の証拠は個人で集めるのが難しいため、プロである探偵への相談がおすすめです。

アイヴィ・サービスは全国の浮気調査に対応しています。パートナーが遠方に別居している場合であっても浮気の調査が可能です。別居中のパートナーの浮気に悩んでいる方はぜひご相談ください。

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