探偵にパートナーの浮気調査を依頼した場合、調査内容とともに重要になるのが調査報告書です。調査報告書は慰謝料請求する際や離婚調停などに活用できる証拠です。そのため、どのような調査報告書を受け取れるかの確認が欠かせません。
この記事では探偵が調査報告書に記載する内容や活用する場面などを解説します。
探偵による調査報告書とは?
探偵による調査報告書とは、実際に行った調査内容とどのような結果だったかを記した書類です。多くの探偵が調査終了後に調査報告書を提出しますが、体裁がすべて一緒というわけではありません。体裁や仕様は探偵によって異なります。どのような調査報告書であるかはサンプルを見せてもらえば確認可能です。
調査報告書に記載する内容
調査報告書に記載する内容は依頼者から受けた相談によって異なりますが、大きくは次のような内容が記載されています。
- 調査結果
- 調査をした日時や調査開始時刻~終了時刻
- 調査対象者の名前や年齢などの情報
- 調査目的・調査にいたった経緯
- どのような調査方法だったのか
- 調査対象者が立ち寄った場所の詳細な情報や時間
- 写真や動画
- 調査対象者と接触した人物の特徴
調査報告書には裁判での証拠として機能する報告書と簡易的な報告書に分かれます。それぞれで記載内容は異なります。
裁判での証拠として機能する報告書
裁判で証拠として機能する報告書の場合、先述のように「誰が・どこで・誰と会った」といった詳細な情報が記載されているのが特徴です。
例えばパートナーが浮気したことで離婚を検討しているのであれば、証拠として活用できる詳細な報告書を希望しましょう。しかし、簡易的な報告書と比較すると、発行にあたっての費用と時間がかさんでしまう傾向にあります。
簡易的な報告書
簡易的な報告書は、詳細な報告書よりも発行にあたっての費用を抑えられ、短時間で発行できる傾向にあります。探偵による調査終了後に裁判を予定していないのであれば、簡易的な報告書でも問題ないでしょう。例えば、簡易的でもいいから報告書でパートナーを反省させたいといった場合に活用できます。
調査報告書が活用できる場面は
探偵による調査報告書が活用できる場面として以下が挙げられます。
- 浮気を認めさせる
- 浮気相手と別れる念書を書かせる
- 慰謝料請求の証拠にする
特に慰謝料請求にあたっては詳細な調査報告書を提示することで、第三者にパートナーの浮気を認めてもらえるでしょう。
浮気を認めさせる
パートナーや浮気相手に浮気を認めさせたいという場合に調査報告書は効果的です。客観的な情報だけでなく、実際の浮気現場を捉えた写真や動画もあるため、パートナー、浮気相手は浮気を認めざるを得ないでしょう。
パートナーに浮気を認めさせる場合、調査報告書を見せるまでは浮気について触れないことが大切です。
浮気について触れてしまうと、パートナーが察知して浮気相手と会わなくなる可能性があります。それどころか、証拠隠滅に走る可能性もあるでしょう。パートナーの浮気にストレスを感じても調査報告書を受け取るまでは、浮気や調査については触れないようにしましょう。
調査報告書の受取にも注意
パートナーに浮気調査の事実を知られないためには、報告書の受け取りにも注意が必要です。調査報告書が郵送されていた場合はパートナーに気付かれかねません。パートナーに気付かれずに調査報告書を受け取るには直接手渡しがおすすめです。
また、調査が終了してからすぐに報告書を受け取ると紛失のリスクも考えられます。そのため実際に使用するまで探偵に保管してもらうようにしましょう。
浮気相手と別れる念書を書かせる
浮気相手と別れる念書を書いてもらう際にも調査報告書は有効です。調査報告書や証拠なしに念書を書いてもらおうとしても、パートナーに拒否されてしまうでしょう。しかし、調査報告書があれば言い逃れができないため、念書を書いてもらえる可能性が高まります。
調査報告書を活用した念書作成はパートナーだけでなく、浮気相手も同様です。浮気相手に調査報告書を見せて、パートナーと別れるように念書を書いてもらうことができます。
念書に法的な効力を備えるためには、公正役場にて公正証書として作成しましょう。公正証書として作成すれば、万が一パートナーや浮気相手が約束を反故にしても責任を追及できます。
念書は無理に書かせない
調査報告書を見せて浮気を認めたとしても、パートナーや浮気相手が念書作成を拒否するかもしれません。この際に念書作成を無理強いするのは避けましょう。無理に書かせた念書は効力が認められません。
また、念書作成を強要すると強要罪に問われかねません。強要罪が認められてしまうと3年以下の懲役が科せられる恐れがあります。(※1)
(※1)e-GoV法令検索:刑法
慰謝料請求の証拠にする
パートナーが浮気した場合、パートナーだけでなく浮気相手にも慰謝料が請求できます。パートナーや浮気相手に慰謝料を請求する際は詳細な調査報告書が有効です。
パートナーの浮気に対して慰謝料を請求するには、第三者から見ても肉体関係(不貞行為)があったことが分かる証拠が必要です。詳細に記載がされている調査報告書は不貞行為の証拠としての効力が認められるため、慰謝料請求に役立てられます。
なお、すべての調査報告書が慰謝料請求の証拠になるわけではありません。例えば、主観に基づいて作成された調査報告書は証拠にはなり得ないでしょう。
例えば次のようなものについては、それだけでは不貞行為を立証する証拠になりません。
- パートナーのカバンから出てきたコンドーム
- 手をつないでいる・腕を組んでいる写真
- 親しげだが性的行為があることを読み取れないLINEやメール
また、報告書に添付された写真の質も証拠の能力に大きく関係します。パートナーと浮気相手がラブホテルに入室する場所を捉えた写真であっても、ピンぼけで顔が分からなければ証拠としては機能しません。撮影された日時が分からない写真も、証拠として認められないでしょう。
このように調査報告書は慰謝料請求を大きく左右するので、サンプルを事前に確認して調査能力が高い探偵に依頼しましょう。実績が豊富で調査能力が高い探偵であればハイスペックの撮影機材を揃えてるため、鮮明な証拠写真の撮影が可能です。
不貞行為があったことが分からない証拠は効力が弱い
探偵に頼まずに自力で証拠を集めようとした場合、不貞行為が認められる証拠は集めづらいでしょう。例えばパートナーと浮気相手が一緒に食事している写真は、不貞行為があったとは第三者から判断できません。
第三者であっても、不貞行為を判断できる証拠を集めようとすると法律に抵触する恐れすらあります。そのため、無理に自分で証拠を集めるのではなく、探偵に依頼して詳細な調査報告書を受け取りましょう。
浮気の証拠として使用するなら詳細な調査報告書が有効
探偵は依頼された調査を終えたら調査報告書を発行します。簡易な調査報告書もあれば、詳細な調査報告書もあります。浮気の証拠として使用するのであれば、詳細な調査報告書を希望しましょう。
詳細な調査報告書であっても写真のクオリティや報告内容によっては、証拠として機能しない可能性があります。調査報告書を浮気の証拠として使用するのであれば、事前にサンプルを確認してみましょう。
アイヴィ・サービスでは浮気調査の進捗を随時報告しつつ、調査が終了したら浮気の証拠として機能する調査報告書を提出します。慰謝料請求のためにパートナーの浮気の証拠を集めたい、パートナーの浮気をやめさせたいといった方はぜひご相談ください。